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在宅勤務について事務用品等を支給した場合の課税関係について解説【個人事業主・確定申告】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
最近新しく出てきた在宅勤務!在宅勤務手当の取り扱いも出てきたね。
ミケ君
ミケ君
在宅勤務手当かぁ。物品の支給を受けた場合ってどうなるんだろう。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
物品の支給に関する課税関係を確認していこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

目まぐるしく情勢が変化する今日。以前では考えられなかった変化も多々起こっていますね。

そのうちの1つが在宅勤務。通常の企業であっても在宅勤務を推奨するなど、働き方に大きな差が出てきています。

新しい働き方である在宅勤務。それに附随して、在宅勤務に係る物品等の支給も必要になってくることも。

それでは、この支給について課税関係はどうなるのでしょうか。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

在宅勤務に係る物品の支給に係る課税関係

在宅勤務を行う場合、自宅に仕事を行うために事務用品等を確保する必要があります。

出社すれば、事務用品が完備され、消耗品類も準備されていることが多いですが、自宅ではそうはいきません。会社のありがたみが感じられます。

在宅勤務を行うために必要となる事務用品等の支給。これについて課税関係について、以下の3パターンにわけて解説をしていきます。

  • 在宅勤務に係る事務用品等の支給
  • 在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給
  • 在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給

在宅勤務に係る事務用品等の支給

事務用品等とは?

パソコンやコピー機等、仕事を行うために必要な事務用品。ペンや付箋のような消耗品ではなく、長く使用し続ける備品を指しますね。

これらの支給については、会社から貸与か支給(従業員のものとなり返却不要)か否かで取り扱いが異なります。

貸与の場合には課税が行われない

貸与の場合には、課税が行われません。それらのパソコン等は従業員の所有物になった訳ではなく、会社から業務の為に貸し出しているだけです。業務が終了したら返却を行う必要がある訳ですから、課税が行われません。

支給の場合には課税が行われる

パソコン等を支給し、完全に従業員の所有物になる場合には、現物給与として給与として課税を行う必要があります。

タダで会社からパソコン等をもらった!ということになるので、給与として課税が行われるので注意しましょう。

在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給

環境整備に関する物品ってなによ?

関する物品の支給物品とはなんぞや。在宅勤務を行うとよく聞く話として「自宅だと集中して仕事が出来ない!」というものが挙げられます。

自宅はリラックスをする場所で、仕事モードになれないということですね。例えば、これらを解消するために、自宅に設置する仕切りや仕事用のデスク・椅子、カーテンを購入することもあるかもしれません。

これらの物品を支給した場合の取り扱いですね。

こちらも貸与か支給かで異なる

こちらも上記と同様に、それらの物品を貸与か支給かで異なります。

貸与の場合には課税が行われません。それに対して支給して完全に従業員の所有物になる場合には同じように現物給与として課税が行われます。

上記と同様の理由ですね。

在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給

いわゆる、実費代の精算は課税が行われない

在宅勤務を行うために従業員が負担したマスクや消毒液等の購入費用。

こちらの実費代を精算し、その額を支給した場合には課税が行われません。従業員としては、別に得をしている訳ではないですからね。

また、実費代の精算だけでなく、マスク等を直接配布する場合であっても、同様に課税が行われません。こちらは上記2点と異なり、貸与でも支給で従業員の所有物となる場合でも変わらず課税なしです。

マスクや消毒液といった消耗品については、返却という概念があまりないのでしょうね。使用済みマスクを返却されても困ります。

但し、勤務外のものや従業員の家族に対するもの、渡し切り等は課税

但し、勤務とは関係なく使用するマスク等の支給や、従業員の家族等の本人以外に対して支給する者は給与として課税が行われます。

また、消耗品代として金銭で一律に支給する場合等でも課税が行われます。

この辺りはミスをしやすいところでもありますので注意しましょう。

複雑な物品支給の課税関係を把握しておきましょう

新しい勤務形態でもある在宅勤務。それを行うために必要な物品等の支給についてもまだまだ新しく馴染み深いものではありません。

新しい概念はやはり難しいもの。これらの複雑な課税関係をしっかりと把握し、適切な適用をしていきましょう。

まとめ

在宅勤務に係る事務用品等の支給のまとめ

・貸与か支給かで取り扱いが異なる。なお、消耗品の実費精算の場合には課税が行われない。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。