こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告といえば医療費控除という印象が強い方も多いのではないでしょうか。
近年「確定申告で医療費控除の領収書の提出が必要なくなりました!」の文言で使いやすくなったことは記憶に新しいですね。ちなみに、提出が必要なくなっただけで保管は必要なので注意しましょう。
そんな医療費控除ですが、治療に係るものが基本的に対象になることから健康な方は適用をあまり受けることが出来ませんでした。
健康の維持にもお金はかかるもの。それでは、健康を保持するための活動費用は何か税制上考慮されるのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
健康保持のための支出はセルフメディケーション税制で減税される可能性がある!
健康保持にもお金がかかるから、それを考慮した減税規定
体調を崩した後にそれを治すためにはお金がかかります。それを考慮して、医療費を支出した方の税額負担を軽減するのが医療費控除。
しかし、健康状態を保持するのにもお金はかかりますよね。それで、健康の保持増進のための医薬品等の購入に対しても税額負担を軽減しようとするのがセルフメディケーション税制の趣旨となります。
少ない支出でも適用を受けることの出来るミニ医療費控除
セルフメディケーション税制は、健康の保持増進のために特定の医薬品等の購入に対して税額負担を軽減するものですが、健康の保持増進のための医薬品等の購入で何十万も支出する方は多くないと思われます。
そこで、足切り限度額(下限額)を1万2千円と低く設定することで、足切り限度額が10万円の医療費控除に対して、少ない支出でも適用を受けることが可能!
適用を受けるためには、健康維持増進活動を行うことが必要
セルフメディケーション税制は健康の保持増進のために発生した特定の医薬品等の支出分だけ税額負担を軽減するもの。しかし、健康の維持増進活動を全く行っていない場合で多額の医薬品を購入して適用を受けるというのは、少し趣旨に反します。
そこで、セルフメディケーション税制を受けるためには、健康の維持増進のための活動を行っていることが1つの条件に!それでは、どんな活動をすれば該当するのでしょうか。
適用を受けるための健康維持増進等はどんなものがある?
健康の保持増進のための活動として、代表的なものは以下のものでしょうか。
- 健康診断
- インフルエンザ等の予防接種
等々、上記の検査や予防接種を受けていれば適用を受けることが可能です。会社員等であれば上記は会社で受けることになるので、基本的に適用を受けることが可能ですね。
ちなみに、ネコちゃんはワクチンを受けて健康の維持増進活動を行っても、ネコちゃんなので適用を受けることは出来ません。とても残念。
セルフメディケーション税制はどんな費用が該当するの?
ドラッグストア等で購入した薬代など
セルフメディケーション税制の対象となる費用として代表的な物は、ドラッグストア等で購入した医薬品ですね。
病院等に行かずにドラッグストア等で購入した医薬品でも税額負担を軽減出来るので中々画期的。
意外なところだと、湿布薬も対象になりえるものがあります。
対象の医薬品か否かの判断はレシートで
でも、セルフメディケーション税制の対象になるかどうかなんて分からない!そんな風に考える方も多いのでは。
そんな方でも安心。セルフメディケーション税制の対象になるかどうかは、ドラッグストア等でもらうレシートに記載があります。ドラッグストア等で異なりますが、☆マークがついているものはセルフメディケーション税制の対象になる!等ですね。
特別な判断等もいらず、レシートに記載されているのでお手軽ですね。
上限額は10万円。それ以上の支出がある場合は医療費控除を適用しよう
購入上限額は10万円。足切り額を考慮して最大8万8千円分だけ考慮
セルフメディケーション税制は気軽に受けることが出来る分、上限額は10万円と比較的低め。それ以上の購入費用は考慮されません。
上限の場合の控除額は、足切り額1万2千円を控除した8万8千円。税額で言うと、数万ぐらい安くなる印象ですね。
10万円は医療費控除の足切り限度額のライン
セルフメディケーション税制の上限額の10万円は、元々の医療費控除の足切り額(下限額)と同じ金額。セルフメディケーション税制の対象になるものは医療費控除の対象にもなりますので、10万円を大きく超えて支出した場合には、元々の医療費控除の適用を受けましょう。
ちなみに、セルフメディケーション税制と元々の医療費控除はどちらか片方しか受けることが出来ないので注意しましょう。
健康保持のための費用もバカにならない。税額軽減で少しでも負担軽減を
健康保持のための費用負担もそこまで低くありません。体は資本とも言いますが、それを維持するのは結構大変。
健康という資産を維持するため、税額軽減を受けることで少しでも負担を軽減しましょう。
まとめ
・健康保持のための医薬品等の購入費用が税額軽減の対象になる
・適用を受けるには、健康診断や予防接種を受ける必要がある
・セルフメディケーション税制の対象になるか否かはレシートに記載
・セルフメディケーション税制の対象になる場合、医療費控除の対象にもなる
・多額の支出をした場合には、元々の医療費控除の適用を受けよう
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。