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新社会人・新入社員の方が知っておきたいお給料に対する税金の基本を解説【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
遂に新年度スタート!街中には初々しい新入生さんや新社会人さんが見受けられてほっこりするね!
ミケ君
ミケ君
新入生新社会人……懐かしいなぁ。僕もこの縄張りに入った頃はまず近所のボスネコに挨拶にいって、ネコ集会に参加させてもらってネコ地域コミュニティに属したなぁ。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
ネコと人は違うから……。ところで、新社会人になると、今まで意識していなかったものに多く気が付くことになるよね。
ミケ君
ミケ君
僕は新社会人で初任給をもらった時は、税金の天引きが気になったかな。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
今回は新社会人さんの税金基礎知識について解説していこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

遂に新年度がスタートしましたね。街中の新入生・新社会人の方を見受けるとほっこりします。

私は租税教室で頻繁に講師をさせていただいている都合上、学生の方と話す機会が多いのですが、よく聞く声として税金の仕組がよく分からないとのこと。

社会人になると、納税の義務として税金納付を行う必要が生じますが、仕組は結構複雑。

やはり仕組みは知っておくに越したことはありません。

新社会人さんがこれからもらうお給料に対してどのように税金のシステムが採用されているのかを解説していきます。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

新社会人がもらうお給料には税金の課税が行われる。

会社で働いてお給料をもらった場合、そのお給料に対して税金の課税が行われます。

国民三大義務の1つ、納税の義務ですね。

それでは、どんな税金の課税が行われるのでしょうか。

課税される税金の種類は主に2つ

1つ目は代表的な税金・所得税

課税される税金の1つ目は代表的な税金・所得税ですね。

国に対して納付する税金で、税金の元祖ともいえる基本的なものになります。

お給料の額に応じて、課税される税率が変化します。

2つ目は少しマイナーな印象の住民税

課税される税金の2つ目は、少しマイナーな印象の住民税。

こちらは、都道府県や市区町村に対して納付する税金。計算ルールは所得税と類似していたりします。

こちらはお給料の額に変わらず、課税される税率は変化しません。

他にも、社会保険料も課税される

上記の他にも、お給料をもらっている場合には社会保険等も課税されます。

健康保険や厚生年金、雇用保険等々ですね。

それでは、これらの税金は新社会人の方はどのように納付すれば良いのでしょうか。

新社会人がもらうお給料に対して課税される税金の仕組

基本的には全てお給料から天引きする

上記の3つの税金類は、基本的には支給されるお給料から天引きが行われます。

お給料をもらったからといって、税務署や市役所に赴いて税金を納付する必要はないので安心。

新社会人の方は税金計算を行う必要は特にない

また、お給料から天引きが行われると言っても、新社会人の方が天引き額の計算を行う必要はありません。

基本的に、会社の方で天引きを行い、納付する義務がありますので新社会人の方が別途、天引き額の計算の知識を毎月使用する必要はないので安心。

ただ、使用する必要がないことと、知識が必要ないことは異なるので注意しましょう。

税金計算が必要ないから意識が希薄になりがちだけど、社会人の上で大切な知識・税金

天引き額や納付は会社がやってくれるため、天引き額の知識は基本的に使用する必要はありません。

しかし、社会人として、社会の仕組の1つたる税金の仕組を知っているに越したことはありません。会社とはいえ、天引きする側も人間ですから、ミスがないとは言い切れませんし。そこに気が付ける知識を持っておくと身を守ることが出来ます。

私も社会人時代、結構大きな法人に勤務していたことがあるのですが、天引きされる雇用保険金額が間違っており、後日、数ヶ月分まとめて天引きが行われたことがありました。

税金の知識はそれだけで武器にもなります。複雑だからこそ自分のお金に係る仕組みだけは覚えておくと非常に強いですね。

とはいえ、今は入社したての希望に満ちた時期。今は税金の知識よりも新社会人として新しい生活を楽しみましょう!入社おめでとうございます!

まとめ

新社会人に対する課税のまとめ

・新社会人に対するお給料には所得税住民税、社会保険料等が課税される
・基本的に税金はお給料から天引きされるので税金計算などは必要ない
・税金計算の知識が身についていると武器になる

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。