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消費税の総額表示義務について、お客さん・消費者目線から解説【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
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遂に4月!新年度!今年も1年が始まる感覚があるね!ミケ君は何か変わったと感じたことはある?
ミケ君
ミケ君
う~ん。何か、全体的にお店の値段が上がってない?1割増しぐらいに表示されているような。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
消費税の総額表示義務かな?それについて解説していこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

遂に4月!新年度突入ということで、税法を含めて様々なことが変化しました。

その中で、私達の生活に身近な税金・消費税も大きく変わったところがあります。

4月以降、お店で掲載されている価格表示を見て、何か3月までに比べて値上がりしているな~と感じたことはないでしょうか。

今回は、その原因たる総額表示のうち、消費者目線での解説をしていこうと思います。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

4月から商品値段が上がった感覚?その正体は総額表示義務!

4月に入り、何となく商品の値段が上がった感覚がある方もいるのではないでしょうか。

今まではもっと表示価格が安かったような……でも体感的には支出金額は変わっていない。

そんな違和感の正体こそ、2021年4月より解禁された総額表示義務なのです。

簡単な概要は以下でも紹介してますので、参考にどうぞ

総額表示義務って何?

税込価格を表示しなければいけない消費税法の規定

お店で商品等を販売する時に付ける価格表。この価格は税込で表示しないといけなくなりました。

これだけです。意外とシンプルですね。

よく見かけた1,000円(税抜)や1,000円+税表示はいけなくなった

記憶を思い返すと、商品等を購入する時に見かけていた価格表は以下のようなものが多かったのではないでしょうか。

  • 1,000円(税別)
  • 1,000円+消費税

上記のように、消費税抜きの金額と明確に記載があっても、税込金額を表示しなければいけなくなりました。

100円ショップの看板は総額表示で110円ショップと表示しなくていいの!?

街でよく見かける100円ショップの看板。

あれ!総額表示義務があるのだから、110円ショップで表示しないといけないのでは!?

100円ショップは商品価格ではなく、お店の名前ですので、ここは100円ショップのままで大丈夫です。3COINSさんなども同様ですね。

ちなみにお店の中の商品はきちんと110円と表示しなければいけません。

お客さん目線からすると、金額がより分かりやすくなった

あれ、思ったより高いな!がなくなる

9,000円ぐらいで収めたつもりが1万円を超えていた……等々、税抜表示のみで良かった場合、想定金額よりも購入金額が思ったより高かったということがあったのではないでしょうか。

税込金額を表示しなければいけなくなったので、より支出金額の想定が分かりやすくなりましたね。

お客さん目線からも気にした方がいいの?

商品を購入するお客さん目線からすると、特に今回の総額表示義務を気にする必要はありません。

購入価額がより分かりやすくなり、利便性が高くなったという印象で大丈夫です。

改めて考えると税込表示の方がお客さんからしたら分かりやすいかもしれない。私も反省しています。

かくいう私も、4月になるまでは税抜で報酬金額を表示していました。

キリのいい数字に見えたり、少しでも安く見えるなどの理由はありますが、改めてお客さん目線で考えると、実際の支払金額が霧に隠れてしまいますよね。

この辺り、もう少しきちんとお客さん目線に立って表現しなければいけないなぁと反省しています。

総額表示義務をきっかけに改めてお客さん目線に立った利便性を考えなければならないですね。

お客さん目線から見た総額表示義務のまとめ

・4月に入り物価が高いと感じる理由は総額表示義務
・これからは税込価額を明示しないといけない
・お客さん目線では、特に気にする必要はなし

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。