こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
生命の存続に欠かせない水。海は生命の源というように、水があるからこそ我々は存在しているといっても過言ではないですね。
そんな必需品の水は、提供形態も様々。
今回は、消耗品の渦中にある水に係る消費税について解説してきましょう。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
水に係る消費税の適用関係はどうなる?
必需品で消耗品な水は提供方法も多種多様に姿を変える
物品を購入したりサービスを受けたりする際に発生する消費税。
水の購入についてももちろん消費税は発生します。
しかし、必需品で消耗品たる水は、その提供方法も様々。
今回は、水の提供方法を以下の点に区分し、消費税のうち主に軽減税率に係るものについて確認していきましょう。
- 薬局やコンビニ等で購入する水
- ウォーターサーバーの水
- 水道料金
そもそも軽減税率とは?
軽減税率とは、通常の消費税が10%のところ、特定の物品の売買のみ8%にする軽減規定です。
令和元年10月より消費税が10%に上昇したのはまだ記憶に新しいところ。その際に生活必需品などは税率上昇前の8%のままにしましょう、という趣旨な規定ですね。
生活必需品とは言いますが、対象になるのは大きく分けて以下の2点
- 飲食料品の譲渡
- 新聞の譲渡
今回は、そのうちの飲食料品の中に含まれる水について解説していきましょう。
軽減税率については以下で詳しく解説していますので、良ければこちらもどうぞ。
薬局やコンビニ等で購入する水
基本的に軽減税率の対象となる
薬局やコンビニで購入する水は基本的に軽減税率の対象となります。
軽減税率の対象となるのは、人の飲用や食用に供される飲食料品を言います。
薬局やコンビニ等で購入する水は基本的に人の飲用に使用される前提ですので、軽減税率の対象になります。
飲食料のために使用するかどうかは、どちらかというとお店側の判断
薬局やコンビニで購入した水を、ペットのネコにあげたり観賞用で使用する方もいると思います。
この場合、人の飲用のために購入した物ではないため、軽減税率は適用されない……ように見えますが、適用されます。
人の飲用に使用するかどうかは、どちらかというと購入側の使用用途ではなく販売側の想定により判定されます。
販売側が人の飲用のためと想定していれば、購入側がネコにあげても軽減税率は適用されます(特殊な硬水はネコにあげないようにしましょう)。そこまで追えませんしね。
逆に言えば、自分で食べるために購入したキャットフードであっても、販売側はネコの飲用のために販売しているので軽減税率の対象にはなりません。
ウォーターサーバーの水
「水」は基本的に軽減税率の対象
最近流行りのウォーターサーバー。こちらにセットする水も軽減税率の対象になります。
美味しく水が飲めるので安心ですね。
ウォーターサーバーの「機械レンタル」は対象外
ウォーターサーバーを利用するには、水だけでなく機械も必要になります。こちらの機会のレンタル代金は軽減税率の対象外。10%の消費税となります。
ウォーターサーバーの機会は飲めませんからね。
水道料金
基本的に軽減税率の対象外
綺麗な水が自慢の国・日本。水道から飲用可能で綺麗な水を飲めるのは財産ですね。
水道料金は軽減税率の対象にはなりません。10%の消費税が課税されます。
飲用の水と生活のための水が混ざっているため分離できない
水道から出てくる水は、飲用のためだけではなく様々な用途に使用することが想定されています。
- お風呂の水や清掃のための水
- ネコにあげるための水(日本の水道水は綺麗なのでネコにあげてもOK)
- 家庭用プールに使用するための水
等々。ライフラインでも重要な水道から出てくる水は様々な用途で使用されます。
飲用だけでなく上記のように様々な用途で使用されることから、水道料金は軽減税率の対象になりません。
水のように姿形を変える税法
生命の源たる水。人間が生きていく上で必要不可欠な存在です。
水1つとっても、上記のように様々な取り扱いがあるのが分かりますね。「水」といっても、このように色々な取り扱いがあるのが税法の面白いところ。
税金も水も、普段の生活に溶け込んで当たり前になっているので、改めて考えてみる面白いですね。
まとめ
・飲用のために使用される水は基本的に軽減税率の対象
・コンビニ等で購入する水は、実際の用途に限らず軽減税率の対象
・ウォーターサーバーの水は対象だか機械代は対象外
・水道料金は対象外
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史 ※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。