こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
緊急事態措置等が発令されたことにより売上減少等を受けた事業者に対する支援策として、新たに月次支援金が発表されていますね。
それでは、月次支援金の給付金の取得した場合にはどのような会計処理になるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
月次支援金とは?
月次支援金とは、2021年4月以降に発令された緊急事態措置やまん延防止等重点措置の影響を受けて売上が50%以上減少した事業者に対して、1月当たり最大で個人10万円法人20万円の給付を行う給付金です。
持続化給付金や一時支援金とは異なり、4月以降緊急事態措置等が実施された月があれば、それぞれの月毎にそれぞれ10万円20万円の給付が受けられることが特徴ですね。
より具体的な詳細はこちらで紹介していますので、良ければ併せてどうぞ。
月次支援金を取得した場合の会計処理はどうなる?
月次支援金を取得した場合の会計処理等は、基本的に去年に支給があった持続化給付金や感染拡大防止協力金等と同じ取り扱いになると思われます。
以前、これらの処理について詳しく解説した物があるので、併せてどうぞ。
上記の内容について、ざっくりと解説していきましょう。
会計上の処理(所得税・法人税)
月次支援金を取得した場合には会計上、収入として計上します。科目としては雑収入だと分かりやすいですね。
収入に計上されることから、課税対象にもなるので注意しましょう。
消費税法上の処理
月次支援金を取得した場合には、消費税の課税対象にはなりません。種類としては、不課税取引となります。
デフォルトの設定で雑収入が消費税の課税対象になっている場合、個別で対応しなければ消費税額が過大になり損してしまいます。
必ず確認するようにしましょう。
個人に対する同じ10万円給付でも、去年の一律10万円給付とは異なるので注意
個人に対する10万円の給付といえば、去年の国民一律10万円給付が行われた特別定額給付金の印象が強いですね。
この特別控除給付金は、上記の他の給付金等とは異なり所得税の課税が行われない非課税のものでした。これは、特別控除給付金は非課税と指定が行われたためですね。
一時支援金も同じ10万円なら非課税じゃないの?と思うかもしれません。
ただ、同じ10万円であっても内容や趣旨によって取扱いが異なり、一時支援金は特別控除給付金とは異なり課税対象になります。
金額に惑わされず、制度趣旨や内容を加味して検討を行いましょう。
結論
・収入計上するが、消費税は課税が行われない。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。