こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
未だ影響著しい災害級の情勢・新型コロナウィルス感染症。
ワクチン接種が始まったとはいえ、まだまだ猛威を奮っています。
昨年から影響は引き続きあり、厳しい情勢に立たされている個人事業主・フリーランス・法人に対して、様々な給付金が出されていました。
今回は、新しい支援金たる月次支援金について解説していきます。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
個人事業主や法人に対する給付金・月次支援金
昨年から続く持続化給付金や一時支援金に次ぐ新しい給付金・月次支援金。
その名の通り、支給要件を満たす度に毎月支給を受けることが出来ます。
それでは、どんな内容なのでしょうか。
月次支援金の概要
支給対象
2021年4月以降、緊急事態措置やまん延防止等重点措置が実施された各月において、同措置の影響により前年同月比又は前々年同月比で50%以上売上が減少している個人事業主・フリーランス・法人等の事業者
対象月
2021年4月以降の各月(緊急事態措置やまん延防止等重点措置が実施された月)
支給金額
個人事業主・フリーランス:最大10万円
法人の事業者:最大20万円
対象職種
全職種
適用除外
東京都の時短要請に係る協力金等、地方自治体から給付を受けている場合は支給を受けることは出来ない。
経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
申請時期
4月及び5月の売上減少分の申請:6月16日~
6月の売上減少分の申請:7月1日~
4月以降売上が前年・前々年同月比で半分以上減少していれば、1月当たり10万円20万円給付
ざっくりいうと、緊急事態措置等の影響で2021年4月以降、前年又は前々年同月比で売上が半分以上減少している場合は、減少している1月毎に個人10万円法人20万円の支給を受けることが出来ます。
持続化給付金や一時支援金と大体同じですね。
一度は事前確認機関による事前確認が必要
月次支援金の申請についても、事前確認機関による事前確認が必要になります。
ただ、一時支援金や4月分月次支援金等、1度でも事前確認を行っていれば、その後は必要ないとのこと。
受けることの出来る支援を受け取ろう
新しい給付金、月次支援金。
持続化給付金等に比べると、少し金額は少なく感じますが、それでも支給されたお金は大事な命綱。
受けることの出来る支援は受け取り、次に繋げていきましょう。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。