こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
法人の設立が容易になってきた今日この頃。法人設立を考えている方も多いのではないでしょうか。
法人の場合であっても、決算時に確定申告(いわゆる決算業務ですが)が必要になってきます。
さて、全く事業を行っていなかった場合でも、法人は確定申告が必要なのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
法人の確定申告の有無
法人は基本的に事業年度終了の日から2月以内に申告が必要
法人は、原則として各事業年度終了の日から2月以内に申告が必要になります。数年前に、3ヶ月に比較的手軽に延長出来る規定も出来たことは記憶に新しいですね。
個人の確定申告の場合、内容によっては確定申告が必要ないケースがあります。
それでは、法人でもそんなケースがあるのでしょうか。
事業を全く行っていなかったら?
事業を全く行っていない場合、確定申告が必要ないのではないか?と思い浮かびます。
最近の裁決で、この事業を行っていなかった場合の裁決事例がありましたので、ご紹介します。
以下の出典:国税不服審判所ホームページ(令和元年12月2日裁決・争点番号301402031)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和元年12月2日裁決・事業を全く行っていなかった法人の申告義務に関する裁決
原処分庁(税務署側)の処分
確定申告を行っていなかったことによる、青色申告の承認の取り消し
それに対する請求人の主張
当該事業年度には事業を行っていなかったのであるから、法人の確定申告書を提出する必要はないのではないと主張(よって、青色申告の承認は取り消されない)
結論・棄却
事業を行っていなくても法人は確定申告が必要とのこと(青色申告の承認は取り消される)
事業を行っていなくても確定申告は必要
事業を行っていなくても、法人税に定める確定申告においては、特に提出しなくても良い旨はないことから、確定申告の提出は必要との裁決事例です。
申告を行わないとどこに影響が出る?
申告を行わなくても、確かに納税額は0円で変更はありません。
しかし、法人は2事業年度連続で期限内の確定申告の提出を怠ると青色申告の承認が取り消されてしまいます。
本裁決事例でも争われたように、青色申告の承認が取り消されてしまうので注意しましょう。
法人は各事業年度にしっかり確定申告を行おう
法人は事業を行っていなくても確定申告が必要なことが分かりました。
法人の場合には、必ず各事業度それぞれ確定申告を行うことを心がけましょう。
当事務所においては、決算のみのサービスも提供しております。
法人の申告業務をお探しの際は、是非ご検討下さい。
結論
・事業を行っていなくても確定申告が必要
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。