コラム

8月は事業税の納付書の季節【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
暑い季節になってきたね。8月といえばやっぱりあれだよね!事業税の納付!
ミケ君
ミケ君
えぇ……。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
温度差がありすぎる。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

暑さ本番の8月。視線も紫外線も浴びるような季節になってきましたね。

8月といえば、個人事業税の納付書送付と納付の時期ですね!

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

個人事業税とは?

個人の確定申告に係る税金で意外と忘れがちな個人事業税。

青色申告特別控除前の所得金額が290万円を超えている場合、その利益に対して5%(職種によって異なります。)の個人事業税の課税が行われます。

個人事業税については、以前も紹介しているので、良ければ併せてどうぞ。

8月頃に個人事業税の納付書が送付される

納付時期は8月と11月

個人事業税は8月頃に8月納付分と11月納付分の納付書が送付されてきます。

8月に送付されてその月に納付と考えると少しシビアに感じるかもしれませんね。

納付回数が2回なので、意外と金額多く感じるかも

個人事業税は納付回数が2回と比較的少なめです。(参考に比較すると、個人住民税は4回・所得税は予定納税含めて最大3回。)

納付回数が少ない場合、事務処理の手間は省けますが、その分1回あたりの納付金額が多くなります。

資金繰りには注意しましょう。

個人事業税は経費になるので注意

個人事業税は租税ですが、事業所得や不動産所得の経費になる珍しい税金。他には、消費税等がありますね。

所得税や住民税のように、経費不算入と勘違いしないように注意しましょう。

不動産所得の場合には一定の規模以上のみ

個人事業税は事業に対して課税が行われるもの。

不動産所得の場合、事業的規模か否かで課税対象となるかが異なります。

不動産所得を得ているのに個人事業税の納付書が来ないという場合には、そもそも規模的に対象外の可能性があります。不安な方は確認してみましょう。

なお、この事業的規模は、所得税の事業的規模とは異なります。青色申告特別控除65万を適用している=個人事業税も課税が行われる、という訳ではないので注意。

令和2年度の確定申告に係る税金もひと段落

個人事業税の納付書が送付されてくることで、令和2年度に係る確定申告もひと段落。

所得税・個人住民税・個人事業税。確定申告といえば所得税の印象も強いですが、実はこんなに税金の種類があるのですね。

1年も後半戦。これからも頑張っていきましょう。

まとめ

個人事業税の納付のまとめ

・個人事業税の納付書は8月頃に送付される

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。