こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
令和3年度の税理士試験が終了し、令和4年度の税理士試験の科目選択を悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
税理士試験の中でも人気科目な消費税法。令和4年では、この消費税法の受験がおススメです。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
税理士試験・消費税法の特徴
科目全体の特徴
消費税法の科目全体としての特徴は、国税4法に該当する中ではボリュームが少ないことが挙げられます。
複数科目受験・働きながら受験でも比較的負担感が少なく、税法科目の中では受験者数が断トツで多く人気の科目です。
また、税法の中では酒税法と並んでほぼ唯一の初日実施科目。
会計科目と同一年に受験できる・他税法科目と別日に受験できる。といったメリットともデメリットともなる特徴もあります。
理論問題の特徴
理論問題では、個別理論+事例理論の組み合わせが多い印象。
暗記だけではダメですが、当然暗記も行わなければいけないので、より応用性が求められますね。
計算の知識で記入が出来ることも多々あります。
計算問題の特徴
解答用紙への転記作業が多く、電卓の使用頻度はそこまで多くない印象。
1問1答の問題が組み合わさって1つの問題として出来上がっている印象ですね。
消費税法は令和4年度の受験がおススメ!
そんな消費税法ですが、令和4年度の受験が非常におススメ!
その理由はいくつかありますが、代表的なものとして以下の3点を紹介します。
- 令和4年度受験をおススメする理由①・旧税率混合のトンネルを抜けた
- 令和4年度受験をおススメする理由②・大きな改正が落ち着く台風の目
- 令和4年度受験をおススメする理由③・令和5年度受験はインボイス制度の論点が可能性がある
令和4年度受験をおススメする理由①・旧税率混合のトンネルを抜けた
令和元年10月1日に消費税率が8%→10%に引き上げられました。
これにより、前年度・前々年度の受験では、基準期間・特定期間の算定の際に旧税率部分と新税率部分とに区分して計算を行う必要がありました。
また、税率改定が事業年度と近い場合、対価の返還等や貸倒などで旧税率に注意しなければいけません。
しかし、令和4年度では旧税率混合の期間を遂に突破。
納税義務判定では(基本的な論点では)旧税率が混合せずに負担が軽くなり時間確保が可能に。
対価の返還等は相変わらず注意は必要ですが、現実的な問題と鑑みると以前よりは頻度は少なくなるかと思います。
旧税率に対する負担感が減少したため、おススメです。
令和4年度受験をおススメする理由②・大きな改正が落ち着く台風の目
令和4年度は大きな改正は予定されていない
令和2年度受験・税率改定+軽減税率導入
令和3年度受験・居住用賃貸建物の改正導入
ここ数年、世間を賑わす大きな改正論点が立て続けに適用され、改正論点に対する負担が非常に大きいものでした。
大きな改正論点が立て続けに入った影響か、今のところ令和4年度受験ではそこまで大きな改正論点は予定されていません。
令和4年度受験では、例年と比較して改正論点の負担が軽くなる台風の目のような年度となります。
過年度の大きな改正論点もだいぶ整備がされ、知識として活かしやすくなった
上記改正論点についても、適用開始から期間が経過し、整備もかなりされています。(例えば、居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限の適用前は、居住用賃貸建物に係る仲介手数料や水道光熱費はどうなるか等、不明な部分も多くありました。)
改正論点が落ち着き整備がされたことで、上記のような大きな改正についてもじっくり学ぶことが可能です。
令和4年度受験をおススメする理由③・令和6年度以降の受験はインボイス制度の論点が開始され、非常に煩雑になる可能性がある
令和5年10月1日からインボイス制度が開始される
令和5年10月1日より、話題になっているインボイス制度が開始されます。
令和6年度以降の試験には、インボイス制度が適用されることが予測されます。
インボイス制度とは、仕入税額控除を行う場合には、適格請求書等の保存を要件とする大改正です。この適格請求書等は免税事業者は発行が出来ないため、免税事業者からの仕入は仕入税額控除等が行えなくなります。
請求書の論点なら、一見理論だけの論点に見えますが……?
免税事業者に対する経過措置
実は、免税事業者からの仕入れに対して、救済措置として、インボイス制度開始後も80%(更に3年後は50%)は仕入税額控除等が認められる経過措置が設けられています。
仕入税額控除が影響してくるため、以降の消費税法の試験において仕入返還等の論点において、令和5年9月30日以前なのか令和5年10月1日においていつ仕入等を行ったかを検討する必要が出てくる可能性があります。
令和6年度以降の試験は難しくなる可能性が予測出来るため令和4年度の受験がおススメです。
いつ受験しても大変だけど、この機会に是非
税理士試験はいつの受験でも簡単ではありません。
改正のタイミング等によっての負担の増減も全体から見たら微少なのかもしれません。
しかし、科目選択で悩んでいる場合には、一歩踏み出すちょっとした内容になるのもまた事実。
これを機会に、是非消費税法の受験を検討してみて下さい!
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。