こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
以前、インボイス制度開始後は、免税事業者からの仕入れ等については仕入税額控除を受けることが出来なくなる点を説明しました。
それでは、インボイス制度が開始された後は問答無用で完全に切り替わってしまうのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
インボイス制度開始後も、免税事業者からの仕入れ等については経過措置があり!
インボイス制度が開始されると、基本的には免税事業者からの仕入れ等は仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなります。
しかし、そんなに急に言われても困るという声が出ることは明らか。
そこで、インボイス制度開始後も、一定期間については一定額の仕入税額控除を認める経過措置が実施される予定です。
いくら控除出来るの?
時期によって異なる!
この経過措置における控除額は、時期によって異なります。
開始直後3年間は多めに控除が出来、その後更に3年後には控除額が少なくなる印象ですね。
令和8年10月まで
免税事業者からの仕入れ等に対して80%の控除が可能です。
例えば、110円の仕入れ等の場合には8円の控除が出来る予定ですね。
令和8年10月から令和11年10月まで
免税事業者からの仕入れ等に対して50%の控除が可能です。
例えば、110円の仕入れ等の場合には5円の控除が出来る予定ですね。
令和11年10月以降
この期間以降は、免税事業者からの仕入れ等については仕入税額控除を受けることが出来なくなる予定です。
インボイス制度が開始されて6年(規定自体の準備期間では10年間)の経過中に色々見極めて下さいということですね。
それでは、この経過措置はどうすれば適用を受けることが出来るのでしょうか。
どうすれば適用出来る?
請求書等に関する要件
現状の請求書等である区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書を保存する必要があります。
免税事業者からの仕入れで経過措置を受ける場合でも、きちんと書類を保存する必要がありますね。
帳簿に関する要件
免税事業者からの仕入れ等について経過措置を受けるためには、この経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要になります。
免税事業者からの仕入れ等ならば自動的に経過措置の対象になるのではなく、きちんと帳簿にそれを受ける旨の記載が必要になります。記載漏れがあると原則的には受けることが出来ないので注意しましょう。
しかし、帳簿は確か事業主が作成するもので……?
帳簿に適用を受ける旨を記載しなければいけない!入力時要注意
インボイス制度開始後、入力を行う際には免税事業者からの仕入れ等については、経過措置を受ける旨の記載を失念しないように注意する必要があります。
帳簿に対しては登録番号の記載は必要ない予定ですが、チェックを加味すると入力するのがスタンダードになる可能性も。
今後、消費税の実務的作業も大変になることが予想されます。しっかり準備しておきましょう。
まとめ
・インボイス制度開始後も6年間は、帳簿に適用を受ける旨を記載等することで一定額の控除を受けることが出来る
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。