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個人事業主・フリーランスの方向け⑩ ネコが大好きなくらい狭い項目欄? 意外と忘れやすい2表項目について!

ネコは狭いところが好きなんですにゃん

ミケ君
ミケ君
前回は所得の10区分について確認したね!

所得の10区分についてはこちら

ミケ君
ミケ君
僕の場合、今回は白色申告の事業所得とアルバイトで得た給与所得の2つだけだね。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
招き猫収入だね。
ミケ君
ミケ君
後は、今話題のふるさと納税もやったから、寄付金控除も入れたぐらいかにゃ!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
ふるさと納税やってるんだ。……あ、それだともしかしたら記入を忘れてる項目があるかも
ミケ君
ミケ君
えー! 狭い穴があったら入りたい。暗いと尚良
ジャガーネコ
ジャガーネコ
狭いところで落ち着きたいだけじゃない

前回で所得区分のところまで説明しました。これでほぼ確定申告書は完成です。

しかし、確定申告は所得税の申告のため、意外と忘れやすい項目が1点

それは、住民税に関する事項!

特に、ふるさと納税や寄付金控除を受けている方については、ここに記入し忘れると住民税で損をすることがあるので注意です。

では、何を入れればいいのでしょうか。

住民税に関する事項

よく記入するのは以下の通り

同一生計配偶者を有する場合

所得の金額の合計額が1,000万円を超えていて、配偶者の所得金額が38万円以下(給与収入だと103万円)の場合には、ここに配偶者に関する事項を記入します。

16歳未満の子供がいる場合

16歳未満の子供がいる場合には、ここにその子供の事項を記載します。

給与収入・公的年金以外の所得に係る住民税を天引きではなく、納付書での納付にする場合

お給料から天引きする住民税を他の所得と合算しない場合には、ここに丸をつけます。

寄付金等に関する事項

寄付金のうち、住民税からも控除出来るものについては、それぞれの金額を記入します。

代表的なのはふるさと納税ですね。

特にここは、ここに記入しないと住民税から寄付金分をマイナスしてくれない可能性もあるので記入するようにしましょう。ふるさと納税の実質負担2,000円がぶっ飛びます。

寄付金に関する事項

概要

ミケ君
ミケ君
えー寄付金に関する事項ってどこに書くの?
ジャガーネコ
ジャガーネコ
ここ、ここ。
ミケ君
ミケ君
めっちゃ狭い! すごく入りたい!!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
(ネコが入る場所じゃないよ)

金額記入欄

ここに、寄付金の種類に応じて、それぞれの種類の寄付金の合計額を記入します。

代表的なものだと以下の寄付先に対するものです。

1番上→ふるさと納税

2番目→赤い羽根共同募金等

3番目→自分が住んでいる都道府県に所在する福祉法人等の寄付で、都道府県が「控除するよーー」指定したところ

4番目→自分が住んでいる市区町村に所在する福祉法人等の寄付で、市区町村が「控除するよーー」って指定したとここ

3番目、4番目については、各都道府県や市区町村のHP等から対象の寄付金か確認出来ますので、確認しましょう。

3番目4番目どちらにも該当する場合には、どちらにも記入します。

1,000円を都道府県と市区町村が指定する福祉法人に寄付した場合

3番目の欄→1,000円

4番目の欄→1,000円

ふるさと納税の場合は特に控除額が大きいので、見落とさないようにしましょう。

ミケ君
ミケ君
まさかこんなところにも記入欄があるなんて……確定申告の沼はふかいにゃー
ジャガーネコ
ジャガーネコ
ネコは泳ぎが苦手だからね。確定申告に限らず、こういった細かいところが税金には多いから気を付けよう
ミケ君
ミケ君
せっかくのふるさと納税もこれじゃやった甲斐がないもんね!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
ところで、どこにふるさと納税したの?
ミケ君
ミケ君
え、ネコが元気に暮らせるようにっていうところに
ジャガーネコ
ジャガーネコ
(いいネコだ……)

次回予告!

ミケ君
ミケ君
これでひと段落だね!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
最後にチェックしよう!