こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
以前、副業で収入を得た場合の確定申告の有無について解説をしていきました。
利益(黒字)が出た場合には確定申告が必要となり、損失(赤字)が出た場合には確定申告が不要という内容ですね。
それでは、副業で確定申告が必要となった場合、どんな取扱いになるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
副業に係る確定申告の取扱い
基本的には雑所得で計上を行う
所得税の確定申告では、所得の内容に応じて10種類の所得区分に分別されます。例えば、不動産賃貸で収入を得た場合には「不動産所得」、不動産等を売却した場合には「譲渡所得」、お給料を得た場合には「給与所得」といった感じですね。
副業で利益を出した場合、「雑所得」という所得区分に分別し、確定申告を行います。
雑所得って何?
所得の内容に応じて10種類の所得区分が設定されていますが、時代の移り変わり等と共に様々な所得の内容が出てきてしまうもの。
雑所得は、他の9種類の所得区分のいずれにも該当しない場合に分別される、いわば受け皿的な所得区分です。
副業に係る利益については、他の9種類の所得のいずれにも該当しないため、受け皿として雑所得に該当します。
青色申告を取ることは出来ない
青色申告・白色申告といった言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。
雑所得の場合には、青色申告を適用することは出来ません。白色申告で申告を行うことになります。(他に事業所得等がある場合には、他の事業所得等で青色申告を取る事はできます。)。
利益の計算方法は、収入から経費を差し引いた金額
副業に係る確定申告では、利益に対して課税が行われます。
それでは、雑所得に係る利益はどのように計算を行うのでしょうか。
こちらの内容は意外と単純で、「収入-経費=利益」になります。
分かりやすいですね。分かりやすい分、特に経費の経費性が難しいところなのが憎いところです。
本業の際に提出する青色申告決算書や収支内訳書は必要ない(令和3年分の申告までです)
本業(事業所得等)の場合には、確定申告書と一緒に青色申告決算書や収支内訳書の提出が必要になりますが、雑所得の場合には必要ありません。
但し、これは令和3年までの話。令和4年分以降からは、一定の要件に該当する場合には収支内訳書の提出が必要になります。
未来も見据えて注意しましょう。
副業の確定申告はわすれがちなところ。注意しておこう
副業に係る確定申告。意外と忘れがちなところでもあり、感覚的に必要のなさそうな確定申告でもあります。
しかし、そこはやはり確定申告。利益が出た場合には基本的に必要になります。
忘れがちな副業に係る確定申告。忘れないように注意しましょう。
まとめ
・副業に係る利益は雑所得として計上し、確定申告を行う
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。