こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告時期到来。確定申告ですが、申告を行えば終わりという訳ではなく、申告を行い納付も行うことでひと段落になります。
申告しただけで納付を忘れていて納付期限を過ぎてしまうと延滞税が発生する事も。
それでは、納付とはどのようなものなのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
確定申告は納付まで終わらせてひと段落
申告した納付税額を納付して完了
確定申告は、確定した申告納税額を申告し、その納税額を納付することで完了します。
確定申告が完了したから安心、という訳ではなく、しっかりと納付を行うことも大切に。
それでは、納付はいつまでに行えばいいのでしょうか。
納付期限はいつまで?
納付期限は基本的に申告期限と同じです。
そのため、申告自体がギリギリになってしまうと、納付期限もギリギリになってしまいスケジュールがタイトに。
私も普段からお伝えしていることではありますが、ギリギリの申告になってしまうと、納付のスケジュールがタイトになってしまうため、余裕を持った申告を心がけるようにしています。
納付期限を過ぎてしまうと、納付の延滞として延滞税が課されてしまうことも。
余計な税金を発生させないためにも、納付期限までには納付するようにしましょう。
納付方法はどんなものがある?
納付方法はいくつかありますが、代表的なものは下記のとおり。
①現金納付
②銀行口座引落
③クレジットカード納付
昨年の記事で詳しく説明しているので、良ければこちらも併せてどうぞ。
納付の時になってお金がない!という事態を防ぐために
確定申告後、納税額を改めて確認すると思ったよりも納税額が多く、困ってしまうこともあるのではないでしょうか。
納税額は基本的に純利益額以上には発生しないものではありますが、利益と手元現預金は別。
利益があっても、諸々に使用してしまい手元に現預金がないケースは想定されます。
納付期限は前述のとおり、申告期限と同じのため、急にお金を用意しようとしても難しいもの。
納付税額は事前にある程度分かるものではあります。そのため、事前に納付資金を確保しておき、余裕を持って納付を行うことが重要。
納付の際に困らないように、納付資金はなるべく用意しておくようにしましょう。
今後、住民税や個人事業税の納付も出てきます
今回の確定申告で納める税金は所得税のみですが、今後、今回の確定申告を基に計算が行われた住民税や個人事業税の納付も発生します。
こちらも、今回の確定申告によりある程度納付金額は想定出来ます。こちらも納付の際に困らないように、納税資金を用意しておくようしましょう。
納付金額はある程度スケジュールが分かっているもの。困らないような資金繰りを
税金の納付のスケジュールは基本的に毎年同じです。そのため、いつ、どれくらいの納付が発生するかはある程度想定が可能です。
毎年のことにもなりますので、納付金額に困らないよう、納付資金の資金繰りを行うように心がけましょう。
まとめ
・納付スケジュールは事前にわかるため、納付資金繰りは常に意識しよう
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。