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業務委託契約に基づく報酬を給与等とした事例【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
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業務委託と雇用契約で税金の取扱いが大きく変わるよ!
ミケ君
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ミケネコとジャガーネコくらい変わるかな?
ジャガーネコ
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(勝手に人の家の屋根で寝ちゃいけません。)今回は増改築に係る住宅ローン控除を見ていこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

確定申告時期も到来ですね。最近は給与と外注との境目が曖昧になってきました。

代表的なものではウーバーイーツ収入ですね。こちら、給与と似たような内容ですが、給与ではなく業務委託報酬になっています。

それでは、これらにはどんな違いあるのでしょうか。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

業務委託と給与の確定申告の違い

業務委託は事業所得又は雑所得

業務委託契約に基づく報酬は、事業所得又は雑所得として課税が行われます。

現代風な言い方でいうと、フリーランスですね。

雇用契約は給与所得

雇用契約に基づく報酬は、給与所得として課税が行われます。

一般的な会社員やアルバイト等、馴染み深い収入の得方です。

では、曖昧な場合には?

それでは、曖昧な場合にはどうなるのでしょうか。

例えば、契約上は業務委託だけれども、実態は会社員とほぼ変わらないような場合ですね。

今回は、このようなケースで争った裁決事例を紹介します。

出典

出典:国税不服審判所ホームページ(令和2年6月18日裁決・争点番号202303010)

なお、裁決事例集には登載されておりません。

令和2年6月18日裁決・業務委託契約に基づく報酬が給与か給与以外に該当するかで争った裁決事例

請求人(納税者側)の主張

自分が営む梱包業に従事する作業員とは、業務委託契約を締結している。

そのため、作業員に対して支払った金員は業務委託契約に基づく報酬であるため、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない。

よって、本件報酬は給与ではない。

原処分庁(税務署側)の主張

本件各作業員は、各人が作業する作業所において、業務に従事する時間や当該作業所の規則に従い、指示書通りの梱包を完成させるという指示を請求人から受けている。

また、業務記録簿によって勤怠管理されており、空間的、時間的な拘束を受けて、継続的に労務を提供しており、少なくとも間接的には、請求人の指揮命令に服していたと認められる。

また、本件各作業員は、業務遂行時間に対して一定の報酬を受ける地位にあったと認められる。

更に、自ら作業に従事しない場合には、自己の責任において代わりの作業員を手配することもなく、事故の危険と計算において業務を営むものとはいえない。

よって、本件支払額は、業務委託契約ではあるが、実質的に給与と言えるため、給与等に該当する。

結論

棄却(給与等に該当する)

本裁決のポイント

契約だけでなく、実質的な内容を確認する

今回のポイントとして、請求人は契約が業務委託契約であるため給与ではないと主張し、それに対して原処分庁は実態が給与であるため給与であると主張しました。

その結果、今回は給与に該当するという形になりました。契約よりも実態を重視するという判断ですね。

給与と判断されたポイント

今回、給与と判断されたポイントは下記のようなものでした。

①業務に従事する時間や当該作業所の規則に従っている

②業務記録簿によって勤怠管理を受け、空間的時間的な拘束を受けている。

③継続的に役務の提供を行っている

④上記によって、請求人の指揮命令に服していると認められる

⑤本件作業員は、業務遂行時間に対して一定の報酬を受ける地位にあった

⑥自ら作業に従事しない場合には、代わりの作業員を手配することもなかった

⑦上記のことから、事故の危険と計算において業務を営んでいるとは言えない

上記のようなことから、業務に該当せず、実質的に給与に該当するという判断でした。

ウーバーイーツなど近年は様々な収入がある

近年は、ウーバーイーツなど様々な収入を得る方法があります。

その中で、給与と業務委託は境目が曖昧になってきているところ。

特に、業務に該当する場合には確定申告も必要になってきます。

どちらに該当するか、しっかり注意するようにしましょう。

まとめ

給与と業務委託のまとめ

・契約よりも実態が重視される

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。