こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
遂に4月!新年度突入し、税法の改正等々様々な変化がありました。
その中で、私達税理士を含めて大きく変わった点として、消費税の総額表示が挙げられます。
それでは、消費税の総額表示義務とはどのようなものなのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
価格表示は税込表示(総額表示)で行わなければいけない
100円+税という表示は出来なくなった
コンビニ等のお店で「100円+税」といった表示を見かけた記憶がある方も多いのではないでしょうか。実は4月1日より一定の場合にはこの表示を行うことが出来なくなりました。
それが、消費税の総額表示義務。
これからは税込での表示が義務付けられている
2021年4月1日より、一定の金額表示については、税込表示(総額表示)で表示しなければいけなくなりました。
今までのように、「100円+税」「100円(税抜)」「100円(全て税抜表示)」といった表示を行うことが出来なくなりました。
どうして総額表示が義務化されたの?
総額表示が義務化された趣旨は「消費税相当額を含む支払総額が一目で分かる」ように表示することを趣旨としています。至極当然の趣旨ですね。
2021年3月31日以前に、「購入前は大体これくらいだと思って購入したら、思ったより支払金額が多かった」という体験があるのではないでしょうか。
今までは「100円+税」という税抜表示が可能だったため、パッと見では支払金額が分かりにくい表示になっていました。これにより、購入時において思ったより金額が高い、という現象が起きていたのです。
そこで、消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際に支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるように、価格の比較も容易にできるように、といった趣旨で総額表示が義務化されました。
ちなみに、本来はもっと前から実施されていましたが、値札張替え等の準備期間として、平成25年から令和3年までは上記のような税抜表示でも大丈夫だったのですね。
総額表示の対象となるのはどんなもの?
不特定多数の消費者に対して表示されるもの
総額表示の対象となるのは、不特定多数の消費者に対して表示される価格表示になります。
代表的な例は以下の通り
- 店頭販売している値札の金額表示
- メニュー表の金額表示
- HP上で明記している金額表示
私のHP上でも総額表示になっています(本当は、総額表示にしなくても良い部分もあるのですが利便性を考慮して全て総額表示にしています)。
基本的に、プライベートで購入する物は総額表示ということになりますね。
コンビニでペンを事業で使用する目的購入することもあるけど?
不特定多数の消費者に対しての総額表示義務。しかし、コンビニで事業者がペンを購入する時もあります。そうなると、消費者だけを相手にしている訳ではないから、総額表示義務はしなくて良い?
販売側は、購入側が消費者か事業者かを判別するのは困難です。一々聞いてられないですよね。
ですので、基本的に不特定多数の消費者に対して販売する目的である場合には、実際の購入者に問わず総額表示となります。
総額表示で購入金額がより分かりやすく!
実際の購入金額が明確になる総額表示
今までは税抜表示だったため、パッと見の金額と実際の購入金額に1割程の差があり、思ったよりも購入金額が多かったということが発生していました。
これ以後は総額表示により、パッと見の金額が購入金額となるため、より実際の購入金額が分かりやすくなりますね。
購入者目線に立ってメリットを考える
基本的に総額表示してくれた方が購入側にとっては金額が分かりやすくなります。
事業者側からすると税抜表示にするメリットはいくつかあるのですが、購入者の立場に立つと、総額表示のメリットの方が大きいと感じています。
実は、総額表示にしなくても良い部分もあるのですが、一部総額表示義務がある以上、購入者目線に立てばわざわざ税抜表示でするメリットはあまり感じられません。
私のHPも恥ずかしいことに2021年3月までは税抜表示で料金を掲載していたのですが、改めて税抜表示は分かりにくいと感じました。税抜では、一見安く見えちゃいますしね。
税抜表示を機に、より購入者目線に立った表示を心がけていきます。
まとめ
・不特定多数の消費者に対する価格表示は税込で総額表示しなければならない
・総額表示により、購入金額がより分かりやすくなった
・購入者目線に立つと、税抜表示するメリットはあまりない
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。