こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
名前がとても有名な制度・ふるさと納税。各地方自治体に寄付を行うことで、寄付金額に応じた税額軽減と返礼品・使用用途指定が行えるのが大きな魅力ですね。
以前もこちらのブログでふるさと納税について解説していきました。
そんな魅力溢れる有名なふるさと納税。いつまでに行えばいいのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
ふるさと納税はいつまでに行えばいい?
ふるさと納税は年末12月31日まで!
令和3年分の確定申告に影響を与える場合、ふるさと納税は令和3年の12月31日までに行う必要があります。
今年中にふるさと納税を行わなければいけません。
来年の2月、確定申告書類が完成した後に「ちょっと税額出るからふるさと納税しよう!」は出来ないので注意。
申告までではなく、今年中なので注意しましょう。
ふるさと納税の寄付の仕方で現金とクレジットカードがあるけど?
ふるさと納税の寄付の方法として、現金で金融機関等で窓口寄付を行う方法とネット上でクレジットカードを使用し寄付を行う方法があります。
それぞれの寄付方法で期限はそれぞれどのようになるのでしょうか。
現金での寄付の場合
現金での寄付を行う場合には、12月31日までに実際に現金を支払えば大丈夫です。
現金寄付の場合、日にちの判定で悩ましいのは以下の3時点でしょう。
①寄付書類の請求を行った日
②金融機関等で現金を寄付した日
③各地方自治体から寄付金の証明書が送付された日
上記のうち、②金融機関等で現金を寄付した日が判定日になります。実際に現金での寄付を12月31日までに行う必要があるので注意しましょう。
現金寄付の場合には、ふるさと納税寄付先の地方自治体へ寄付書類の請求を行い、郵送された書類に基づいて金融機関等で寄付を行います。
請求をしただけでは安心は出来ないので注意しましょう。
クレジットカードでの寄付の場合
クレジットカードでの寄付の場合、決済処理を行った日が12月31日までならば大丈夫です。
クレジットカードでの寄付の場合、日にちの判定で悩ましいのは以下の3時点でしょう。
①決済処理を行った日
②各地方自治体から寄付金の証明書が送付された日
③引落のあった日
上記のうち、①決済処理を行った日が判定日になります。12月31日に決済処理を行い、翌年2月に口座引落があった場合でも令和3年中に適用を受けることが出来ます。
クレジットカードでの寄付の場合、書類の請求等のタイムラグがないため、かなりギリギリに行うことも可能です。
今年も残り約1カ月!ふるさと納税は余裕を持って!
今年も早いもので残り約1カ月に迫りました。
ふるさと納税は前述のとおり、クレジットカードでの寄付を行えばかなりギリギリまで対応することが可能です。
とはいえ、不測の事態は常に起こり得るもの。
ふるさと納税は余裕を持って行い、年を越すようにしましょう。
まとめ
・12月31日までに寄付を行えば大丈夫。ふるさと納税は余裕を持って行いましょう
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。