こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
消費税の計算においては、預かった消費税である課税標準に対する消費税から課税仕入れ等に係る消費税(売上返還等と貸倒に係る控除は省略。)を控除して差引税額を計算します。
課税仕入れ等に係る消費税については、仕入税額控除とも呼ばれ、経費関連の中で消費税の発生する取引について、支払った消費税を控除することになります。
そのため、仕入税額控除の金額が大きければ大きい程、消費税の税額は減少することになります。
それでは、仕入税額控除の適用を受けるにはどんな要件があるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
仕入税額控除の要件を受けるには請求書等の保存が必要
帳簿及び請求書の保存が必要!
消費税の仕入税額控除の適用要件として、帳簿及び請求書の保存が必要となります。
帳簿は自分自身で作成するものですね。
それでは、請求書については、一般的にやりとりされている概念としての「請求書」を保存していればいいのでしょうか。
請求書は、一般的な概念の「請求書」ではなく、消費税法で定められた事項が記載された書類をいう
仕入税額控除の適用となる請求書とは、一般的な概念の「請求書」ではなく、消費税法で定められた事項が記載されることで初めて消費税的な「請求書」となります。
例えば、定められた記載事項の1つに、相手方の氏名があります。相手方の氏名の記載がない書類について「これは請求書!」と主張しても、消費税的には請求書には該当しないことになります。
そのため、この場合には仕入税額控除の適用要件を満たさず、適用を受けることが出来ないことになります。
消費税の請求書等の記載事項には、他にも年月日の記載もありますが、もし年月日の記載がない場合にはどうなるのでしょうか。
年月日の記載がない場合にはどうなる?
消費税法で定められた記載事項を記載した書類が、消費税的には請求書になりますね。
それでは、記載事項の1つである年月日の記載がなかった場合にはどうなるのでしょうか。
今回は、年月日の記載がない場合の仕入税額控除の適用要件で争った裁決事例を紹介します。
出典
出典:国税不服審判所ホームページ(令和3年8月2日裁決・争点番号500601010)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和3年8月2日裁決・年月日の記載のない楽器仕入について、仕入税額控除の適用で争った裁決事例
請求人(納税者側)の主張
私は、国内において仕入先から楽器の仕入を行った。
そのため、この楽器の仕入については、仕入税額控除の適用があり、課税標準に対する消費税額から控除することが出来る。
原処分庁(税務署側)の主張
今回、この楽器の仕入については仕入税額控除の適用を受けることは出来ない。
今回の楽器の仕入は、国内における課税仕入れに該当するものの、その一部の仕入について、請求人が保存する請求書に課税資産の譲渡等を行った年月日の記載がない。
仕入税額控除の適用については、請求書等の保存が必要となるが、請求書等には課税資産の譲渡等を行った年月日の記載が求められる。よって、上記の課税資産の譲渡等を行った年月日の記載がない仕入については、請求書等の保存の要件を満たしていないといえる。
また、この保存が出来なかったことについてやむを得ない事情があるとも認められない。
よって、請求書等の保存を満たさず、仕入税額控除の適用はなく、課税標準に対する消費税額から控除することは出来ない。
結論
一部取消(仕入税額控除の適用はない。)
本裁決のポイント
要求された記載事項が記載された書類でなければ、請求書ではない
今回のポイントとしては、国内における課税仕入れに該当するとしても、請求書等の保存がなければ仕入税額控除の適用はないというところでした。
また、請求書についても、単純な書類ということではなく、定められた記載事項が記載されたものではないと、請求書等には該当せず、請求書の保存要件を満たさないと。
それにより、仕入税額控除の適用がないということでした。
この頃流行りのインボイス制度も上記のようなことも関係する
この頃流行りのインボイス制度。免税事業者からの仕入は仕入税額控除の適用が出来なくなるという未来に適用される規定です。
こちらについても、請求書等に影響がしてきます。インボイス制度が開始されると、請求書等の記載事項に一定の登録番号が追加されますが、こちらについては免税事業者は取得することが出来ません。
それにより、免税事業者からの仕入については仕入税額控除の適用がなくなる、という訳ですね。
意識外になることも多い請求書こそ大切な事項
一般的な概念としての請求書ではなく、明確に記載事項が求められている消費税法的な請求書。
年月日など、ついつい意識外になってしまうところでもあるかもしれませんが、しっかりと記載事項としては求められています。
意外と怖い請求書等。今後、インボイス制度が開始されたら更に注意が必要になります。こちらも意識して検討していきましょう!
まとめ
・年月日の記載がない場合には、消費税法上の請求書に該当しないため、仕入税額控除の適用なし
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。