相続税

相続税法第1条の3・相続税の納税義務者

 全ての物事は基礎から!

 基礎がなっていない建物はぐらっぐらだし、基礎がなっていない勉強では応用も出来ない!

 税法でも同じようように、まずは納税の義務があるかが一番の基礎! ここを判断出来なければその先に行っても納税の義務があるとかないとか税額はどうだとかぐらぐらに!

 ――相続税の納税義務者――

 相続人が日本に住所地を持っている場合には全部課税だし住所地を持っていない場合でも10年以内にもっていれば全部課税で10年以内にもっていなくても亡くなった方がもってれば全部課税で、あ、あと日本国籍も絡んできて

 基礎の骨組みが複雑すぎないですか?

目次

1.相続税の納税義務者

2.亡くなった方からの義務者

3.相続人からの義務者

4.終わりの義務者

納税する人のイラスト(男性)

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1.相続税の納税義務者

相続税の納税義務者)
第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
四 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
五 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く。)

電子政府の総合窓口イーガブより引用  https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000073#14

 さて、相続税でも納税の義務がどんな人に課せられているかが、きちんと規定されています。

 ざっくり言うと、内容は単純明快で「日本関係者が相続・遺贈で財産ゲットしたら全員相続税の納税義務があります」とシンプルです。

 すごい身も蓋もない言い方をすると、こちらの記事を見ている方が相続で財産を取得したら、ほとんど99.9%の方が相続税の納税義務者になります。

 あれー前に相続税の基礎控除額とか紹介してたよね! 基礎控除額以下なら相続税の申告も納税も義務とかないんじゃないの⁉

 という疑問が出てきますが、納税の義務はあるけれど、納税額は出ないので結果的に納税しなくていい、って考え方で大丈夫です。多分。

 しかし、そこはやはり税法。

 ざっくりこう~というのもいいですが、やはりある程度は理解したいと思うのが納税の義務!

 国民の三大義務の1つですからね。そりゃあ納税義務なんて話題が出れば詳しく知りたくなるのは税金国家の性というものです。

 それでは、まだざっくり感はありますが、亡くなった方と相続人の方に区別して、どんな方が納税義務があるのかを説明していきましょう!

納付書のイラスト

2.亡くなった方からの義務者

 亡くなった方が日本に住んでたら、相続人全員に亡くなった方が持ってた財産全部に相続税の納税義務が発生します!!

3.相続人からの義務者

 ってちょっとまって!!

 雑過ぎません??

 雑ですが、実際その通りなので仕方がないです。

 亡くなった方が日本に住んでいたら、かなりの例外を除いてほぼ有無をいわさず全部課税されます。

 国際的な基準の中にある日本の考え方とかもあるんですけどね

3.相続人からの義務者

 次は相続人からの納税義務者を判定します。

 大前提として、上記2の通り、亡くなった方が日本に住んでいない場合にこちらの判定に進みます。亡くなった方が日本に住んでいたら相続人がどこに住んでいても基本的に全部課税されます。

 ①日本に住所を持っている場合

 亡くなった方が海外に住んでいてもその人が取得した財産は全部課税されて納税義務も発生します。

 ②日本国籍を持っていて過去10年以内に日本に住所を持っていた場合。

 亡くなった方も相続人も外国に住んでいた場合でも、日本国籍を持っていて過去10年以内に日本に住所を持っていたら日本の相続税の納税義務が発生しますね。

 ③日本国内にある財産を取得した場合

 分かりやすい例ですと、東京都の土地とか神奈川県の土地とか。日本国内の財産を取得した場合は、その財産に対しては納税義務が発生しますね

 ④相続時精算課税の規定で亡くなった人から贈与により財産を取得している場合

 ちょっとまた毛色が変わってくるので割愛しますが、精算課税という規定を使用していた場合、その財産については納税義務が発生します。

書類に判子を押している人のイラスト(男性)

 4.終わりの義務者

 納税義務の判定を詳しく見るとめっちゃ複雑そうですが、ざっくり理解だと意外と単純です。

 復習すると

 ①亡くなった方が日本に住んでたら全部課税で納税義務発生

 ②相続人が日本に住んでいたら全部課税で納税義務発生

 ③相続人が海外に住んでても、日本国籍持ってて10年以内に日本に住んでたら全部課税で納税義務発生

 ④上全部に当てはまらなくても、日本国内の財産を取得したらその財産について課税で納税義務発生

 ⑤上全部に当てはまらなくても、精算課税の規定を受けてたらその財産について課税で納税義務発生

 まず、①と②で99%の方が判定できちゃういそうですね。

 さすがに、国際課税とかになってくるとかなり複雑になってきますけども。

 確かに、国民の3大義務!! って言ってるんだから日本に居る人には納税義務あるし日本に住んでいない人には最低限しか納税義務ないのが普通ですよね。

 ちなみに、米国とかの外国と日本と両方でそれぞれ相続税が課せられることもありますが、その場合は相続税・メイン課税国の相続税額から相続税・サブ課税国の相続税額で払った分だけ安くなるので安心。  国際的なグローバルエステートタックスを決めていきましょう!