確定申告の申告期限延長!!
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申告期限延長!
昨今の日本を騒がしているニュース・新型コロナウィルス。強い感染力や新型故の未知数もあり、日に日に影響力が強くなっています。
税金関係にも遂に影響が発生し、先日、新型コロナウィルス感染拡大を防ぐ趣旨等から、今年の確定申告の申告期限・納付期限の延長が発表されました。
具体的な申告期限・納付期限の延長は以下の通り。
所得税・個人の消費税・贈与税の申告期限、納付期限→4月16日(木)まで
申告期限・納付期限の延長は発表されましたが、それに伴い注意すべき点はあるのでしょうか?
注意点①・税金の納付について
納付書による現金による直接納付の場合
申告期限の延長に伴い、納付期限も延長されています。具体的な納付期限の延長日は申告期限と同じ4/16(木)まで。
いつもより1ヶ月遅い納付になりますが、あくまでも期限内の納付になるため、利子税や延滞税といったペナルティは発生しないので安心。
銀行口座からの自動振替納税の場合
例年では4月20日に口座から自動的に振替されていましたが、こちらについても振替日が延長されるとのこと。
具体的な振替日はまだ発表されていませんが、口座残高には注意する必要があります。
注意点②・申請書や届出といった申告に不随する各種手続き書類について
概要
前述の通り、申告期限・納付期限の延長については発表されましたが、確定申告の提出期限と同じ日を提出期限とする各種届出書については現段階では特に言及がされていません。
そのため、提出期限が伸びているのかは不明。
代表的なものについては、以下の書類です。
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 相続時精算課税選択届出書
申告期限も伸びてるからこの書類の提出期限も伸びているだろう、と考えて提出が遅れた結果、実は提出期限は伸びてなくて受けられませんでした、では洒落になりません。
今後、これらについても発表があるかもしれませんが、注意してこれらだけ先に提出しておくに越したことはありません。
青色申告承認申請書
例年では確定申告の申告期限と同じ日が提出期限であった青色申告承認申請書。
青色申告については適用を受けた方がいい理由や申請書の書き方についてはこちらで何度か紹介していますので、こちらをご参照下さい。
適用を受けた方がいい理由→開業前後のフリーランス・個人事業主の方向けに知っておきたい情報③青色申告したら税金はどれくらい安くなるの?
申請書の書き方→個人事業主・フリーランスの方向け④ 青色申告の申請の仕方。青色申告ってどこにどうやって何をすれば申請出来るの?
青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与とは、生計一の親族に支払う給与を必要経費にするための手続きとなります。
本来、生計一親族に対して個人事業主の方が支払うお給料については「同じ財布の中でお金が移動しただけ」といった考え等から、必要経費とすることは出来ません(その代わり、お給料をもらった側も収入になりません)
それについて、上記の届出書を使用した手続きを踏むと通常の従業員に支払うお給料のように必要経費にすることが出来る、というものです。
適用を受けるか受けないかで1年の必要経費(と、もらう側の収入)が大きく変化するものです。こちらも既に適用を受けることを決めているなら提出をした方が安全でしょう。
相続時精算課税選択届出書
こちらは贈与税に関係する届出書。
この届出書を提出すると、本来の贈与税の枠組みから大きく外れた全く違う納税計算方式に変化します。
この届出書の制度については、相続まで影響が発生するものですので、得か損かを考えるのが非常に難しいものとなります。そのため、どちらがいいかは一概には言えません。
しかし、今回の贈与税だけを考えるならばこちらの届出を出した方が特になる場合は多いです。
この制度の特徴は、贈与税に2,500万円の特別控除が適用されること。2,500万円までの贈与については贈与税が発生しなくなります。
もし適用を受けない場合は110万円だけが基礎控除となります。贈与税が発生しない金額は110万円までにダウン。
この適用を受ける前提で不動産等の多額の贈与をしている場合、多額の贈与税が発生してしまうため、かなり注意が必要。
やむを得ない事由がある場合
申請書や届出書を提出期間内に提出することが出来ない場合で、やむを得ない事由がある場合には、申請をすることで特別に提出期間を延長してもらえる場合があります。
既に新型コロナウィルスに感染してしまい、隔離が必要な方は上記の書類の提出が間に合わない場合も想定されます。
正直な話、私はこの案件に携わったことがないため気軽には言えませんが、国税通則法という法律には
災害その他やむを得ない事情により期限内に届出を出せない時は、申請により届出期限を延長することが出来る。
という規定があります。
この条の「災害その他やむを得ない理由」とは、国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出、その他書類の提出、納付または徴収に関する行為(以下この条関係において「申告等」という。)の不能に直接因果関係を有するおおむね次に掲げる事実をいい、これらの事実に基因して資金不足を生じたため、納付ができない場合は含まない。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/01/03/11.htm
(3) 申告等をする者の重傷病、申告等に用いる電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実
国税庁HPより引用
やむを得ない事由があり提出が出来なかった場合には交渉の余地はある
ということだけは知っておいて損はないと思います。