巷でよく言われる103万の壁。
この壁が何を示しているのかはよく分からないが
この103万の壁を超えると、扶養から外れて税金が高くなる。とりあえず税金が高くなる
という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか。
高校生や大学生といった学生の場合
me<自分で好きに使えるお金をバイトでたくさん稼ぎたい!!
親<税金高くなるから103万円以上稼ぐな!!
この2つの思想の狭間で葛藤することになります。
特に、アルバイトの最低賃金が上昇してきた今日この頃は、意識しないと103万超えてしまうケースも少なくないのではないでしょうか。
改めて考えたら夜勤とか入ると、わりかしすぐ超えてしまいそうですね。
そこで、やっぱりお金を稼ぎたい学生さんは調査をすると思うんですよ。
103万103万いうけど、本当は103万超えても問題ない規定があるんじゃないの?
そこで見つけた規定1つ
勤労学生控除!130万の壁までは大丈夫じゃん!!
しかし、扶養控除の税金が安くなると勤労学生控除の税金が安くなる、この2つは似て非なるものなのです。
Contents
そもそも、103万の壁で税金安くなるって何?
扶養控除の規定で、親などの扶養者の税金が安くなる
学生などがお給料で103万以下の年収の場合、扶養控除という規定により、親などの扶養者の税金が安くなります。
独身者と学生(扶養者)がいる家庭では、やはり学生がいる家庭の方が金銭的出費は多いだろう、といった趣旨で、学生などの扶養者がいる場合には、扶養している親などの税金を少し安くしようという規定ですね。
学生が103万以上稼ぐと、扶養している方への税金的配慮は不要、みたいな感じで、税金が安くなる規定は受けられなくなります。
年間103万円以上稼いだら、親などの税金が高くなるというざっくり印象で大丈夫です。
じゃあ130万円の壁の勤労学生控除は?
勤労学生控除の規定で、学生の税金が安くなる。
お金を稼いでいる方が学生の場合、学生なのに大変だよね、みたいな配慮により、学生の税金が少し安くなります。
所謂、苦学生に対する配慮という印象ですね。自分でお金を稼いで勉学に励む方を税金面でも応援してくれる訳です。
扶養控除と勤労学生控除の違い
税金が安くなる人が違う
ここが最大の違いですが、扶養控除と勤労学生控除では、税金が安くなる人が異なります。
扶養控除
学生の親御さん(扶養している人)の税金が安くなる
勤労学生控除
学生自身(扶養されている人)の税金が安くなる
勤労学生控除では、親御さんの税金は安くならない
103万の壁を超えたら税金が高くなる、というのは、バイトしている学生自身の税金ではなくて、親御さんなどの税金のことを指すんですね。
じゃあ勤労学生控除でも少し安くなる!と思っても、それはバイトしている学生自身の税金が安くなるのであって、親御さんの税金には全く影響しません。
学生はどれだけ稼ぐと誰にどれだけ税金的な影響が出てくるのか
税金的な面での壁は以下の3つ
- 103万円の壁
- 130万円の壁
- 130万円の壁を突破した先
なお、ここでは税金だけで、社会保険料等は考慮していません。
103万円の壁
親御さんの税金が安くなり、学生には税金がかかりません。
税金的には一番安くなりますが、各家庭事情もあるので最適解という訳ではありません。
ちなみに、学生は勤労学生控除とか関係なく、103万円まではバイトでお給料をもらっても普通に税金がかかりません。
130万円の壁
親御さんの税金は高くなり、学生には税金がかかりません。
扶養控除が受けられなくなるため、親御さんの税金は高くなります。
その一方、学生自身は勤労学生控除が受けられるため、税金はかかりません。
ちなみに、勤労学生控除はその名の通り学生しか受けられないので、学生ではない方が120万とか稼いだ場合には(他の規定等を考慮しなければ)税金が発生します。
130万円の壁を突破した先
親御さんの税金は高くなり、学生にも税金がかかってきます。
更に、勤労学生控除も受けられなくなるので、学生に関係なく普通に税金がかかってきてしまうので注意
実際の税金額の違い
前提
扶養控除と勤労学生控除を考慮した場合に、上記の
- 103万円の壁
- 130万円の壁
- 130万円の壁を突破した先
では、どれだけ税金の差が出てくるのでしょうか。
前提として
- 親御さんの年収を800万(1人のみ)
- 学生の年齢を20歳
- その他の規定は考慮なし
として、計算してみます(社会保険料控除があるので、親御さんの実際の税金はこれよりもっと少なくなります)。
学生が103万の壁以内で稼いだ場合
学生の税金→0円
親御さんの税金→約109万円
全体の発生税金→約109万円
学生が103万の壁を超えて130万円の壁以内で稼いだ場合
学生の税金→0円
親御さんの税金→約126万円
全体の発生税金→126万円
130万の壁との差額→約17万円の増税
学生が130万の壁を超えて稼いだ場合(140万稼いだ場合で仮定)
学生の税金→約6万円
親御さんの税金→約126万円
全体の発生税金→132万円
130万の壁との差額→約23万円
親御さんの年収や学生の年齢にもよるけど、10万単位で税額が変わる場合が多い
上記のように、十万単位で無視できない額の税金の差額が発生しています。
手元に残る現金として考えても、全体でみるとあまり変わらないぐらいになってしまうのが分かりますね。
だからといって、103万円以下の金額で働くのが最適解ではない
税金的には学生さんは103万円以下で働くのが安くなりますが、それが最適解ではありません。
各家庭で様々な事情がありますし、税金はあくまでも基準の1つとしての位置づけ、という考え方で良いと思います。
それぞれが納得できるように、生きていきましょう。
次回予告
最近流行りのウーバーイーツなどでは少し事情が異なってきて……
このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。