ネコに財産相続をさせる方法を考える
さる8月23日、ねこ好きが集まるねこ検定がありました。
私も当然受験。当日の様子は良ければ下記記事を参照していただけるとネコネコ出来ます。
そんな中、目を引く問題文が1つ
ネコに財産相続出来るの?
これは……ネコ好き税理士として真剣に検討するべき問題では!?
Contents
ネコに財産を相続させることは出来ません。
ネコは民法上「物(動産)」にあたるので、財産を相続させることは出来ません。
ネコに財産を相続させるというか、ネコが相続財産になります。
いきなり結論が出たことでここで記事が終わってしまうぞ…
各法律のネコの取り扱い
それぞれの法律のネコの取り扱いは以下の通り。但し、「猫」とはっきり明言しているのではなく、その他多数的な言い回しになっています、
民法→物
刑法→器物(物)
動物愛護法→愛護動物
基本的に物ですが、動物愛護法では、動物として取り扱われています。動物愛護法ですしね。
ネコに財産を相続させる方法を頑張って考える。
ネコに財産を相続させる方法はない、とはいえ、やはり愛する愛猫に財産を遺したいな~と思う方はいるのではないでしょうか。
そこで、何とかネコに財産を相続させる方法はないかを考えてみます。
生前贈与をする
一番現実的なネコに財産を相続させる方法。贈与は相続じゃないですけどね。
財産の移転ということを考えたら一番現実的に行えるのはないでしょうか。
但し、ちゃんとネコがもらって嬉しいと思うものを贈与することが大切です。例えば、人でも同じですが土地をもらっても固定資産税だけかかって贈与を迷惑と思う方もいます。
ネコが土地や預貯金をもらっても、困ります。使えないですし。ネコに小判
ネコに贈与するなら、
キャットタワー、美味しいご飯、おもちゃ、ネコのために新築した家
などにしましょう。もちろん、ネコの健康などを第一に考えましょう
公正証書遺言に記入する
ネコは人間じゃないので、公正証書遺言で、財産を渡す相手としては書けません。
しかし、実はいくつか間接的に遺す方法もあります。
ネコをお世話する代わりに財産をあげる内容にする
タダで財産を相続させるのではなくて、何かしら条件をつけてその条件を果たせば財産を相続させるというもの。負担付遺贈とも呼ばれますね。
その財産を使って、ネコのお世話をしてもらう、という意味では間接的に財産をあげることが出来るのかもしれません。
遺言の他にも、生前の契約で、上記の条件を満たせば亡くなった時に贈与するという、負担付死因贈与というものもあります。
逆に、ネコを財産として遺言書に記載する
ネコは物ですので、相続財産として遺言書に記載出来ます。
その際に、信頼できる方を新しい飼い主として、相続させることも可能。上記の負担付遺贈に似てきますが、こちらはより相手の事を信頼した形ですね。
ネコの団体に財産を渡す
自分の愛猫だけ、という訳ではなくなりますが、ネコの保護や譲渡を目的として活動している団体に対して財産を寄付(遺贈)することで、ネコに対して間接的に財産を渡すことが出来ます。
いきなり、相手の知らないところで勝手に遺言等に記入されると、ネコ団体も困ると思うので、この辺りは事前に交流を深めて置き、自分が亡くなった後のネコちゃんの世話を含めて相談するといいでしょう。
一番大切なのは、やっぱり生きている間にたくさん愛情を注ぐこと
財産を相続させるのを考えるのも大切ですが、一番ネコが望んでいるのは、
ネコも人も健康に生きて愛情を注いでくれること。
財産を遺すのではなく、持っている財産を使っても、愛するネコちゃんとの大切な時間を大事に過ごしましょうね。
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このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。