こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
今年も確定申告期限が4月15日まで伸びたとはいえ、当初の申告期限を目標にして処理をした結果、ひと段落をした方も多いのではないでしょうか。
確定申告書の提出期限とほぼ同時期にあるのが、所得税に係る各種の届出書。
その中でも、影響力の強いものに青色申告の申請書があります。
それでは、どんなことに注意しなければいけないのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
青色申告を受けるための手続き・青色申告の承認申請
有名な言葉の青色申告
確定申告時期によく聞く言葉・青色申告。団体名にも使われているくらいなので、言葉自体は知っている方が多いのではないでしょうか。
所得税の確定申告において、青色申告を適用すると様々な優遇規定を受けることが出来ます。簡単にいうと、税金が安くなります。
それでは、青色申告を適用するためにはどうすればいいのでしょうか。
受けるためには承認申請の提出が必要
青色申告を適用するためには、所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
書き方としては、以前解説したものがあるので良ければこちらも併せて参考になさってください。
青色申告ってどんなもの?
青色申告は、所得税の確定申告をより適正に行うように制定されたものになります。
少し手間がかかる分、様々な特典を受けることが出来ます。前述の通り、簡単に言うと税金が安くなります。
特典の主なものは以前解説したものがあるので、詳しく知りたい方はこちらへどうぞ!
適用受けるための期限は、その年の3月15日まで!
令和3年分(来年申告するもの)の青色申告を受けるための期限が令和3年3月15日
青色申告を受けるための申請書の届出期限はその年の3月15日までになります。
これは、その時に出す確定申告書を青色申告にするための期限ではなく、来年申告する分を青色申告にするための期限になります。
今年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出することで、令和3年分(令和4年3月15日までに提出する)確定申告書を青色申告で提出することが出来ます。
令和2年分(今申告するもの)の期限は令和2年3月15日なので注意
丁度確定申告時期。今まさに提出する確定申告書を青色申告で提出するための期限は令和2年3月15日(コロナ特例は考慮外)までになります。
今出す分の期限は過ぎてしまっているので注意しましょう。
今年はコロナの影響により一律で4月15日まで延長
今年も新型コロナウィルス感染拡大防止のため、確定申告書の提出期限が4月15日までに延長されていますね。
青色申告承認申請書も併せて4月15日まで期限が延長されています。
まだ全然間に合いますので、一安心ですね。
青色申告を行って優遇規定を受けよう!
青色申告は、とてもメリットの多い制度になります。
税額でいうと、最低ラインで約10万程は減額となります。
持続化給付金や家賃支援給付金でも青色申告の決算書が添付資料となったり、公的な文書として強い一面も持っている青色申告。
これを機に、是非青色申告を初めてみましょう!
まとめ
・青色申告を受けるためには、青色申告承認申請書の提出が必要
・青色申告を適用すると、税額が安くなる
・本来の届出期限は3月15日まで。但し、今年は4月15日まで延長
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。