こんにちは!立川のネコ好き税理士、藤本です。
2020年に引き続き、2021年のゴールデンウィークも自粛の空気になり旅行などにも行きにくい雰囲気になってしまいました。
そこで、今回は旅行に係る税金でありながら長期休暇をしている税金をご紹介。
旅行に係る税金ネタを見ることで、少しでもゴールデンウィークの時間潰しを行うことが出来れば幸いです。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
旅行に係る税金といえば?
旅行に係る税金でパッと思いつくものといえば、以下のようなものでしょうか。
- 宿泊税
- 入湯税
- 出国税
今回はこのうち、宿泊税についてご紹介していきます。
入湯税については、以前軽く紹介したことがありますので、気になる方はこちらも併せてどうぞ。
ホテルに宿泊することで課税が行われる宿泊税!
宿泊税は、その名の通りホテルに宿泊する際に納付が行われる税金になります。宿泊者が税金を納める義務のある方に該当します。ホテル側ではなく宿泊者側が負担する税金ですね。
但し、有名な確定申告等とは異なり、納付する宿泊者が自ら税務署等で納付を行う訳ではありません。
宿泊料金を支払う際、宿泊料と併せてホテルに支払い、それを預かったホテルが一定期間分まとめて納める形ですね。
身近な税金では、ゴルフ場利用税と同じイメージです。
それでは、宿泊税は全国全てのホテルで課税が行われるのでしょうか。
全国での導入ではなく、一部の都道府県のみ導入
宿泊税は全国での導入ではなく、一部の都道府県でのみ導入されています。
導入都道府県は以下の通り。
- 東京都
- 大阪府
- 京都府
- 石川県金沢市
- 北海島倶知安町
- 福岡県・福岡市・北九州市
上記に記載のない都道府県では基本的に宿泊税は課税が行われません。例えば、埼玉県や神奈川県のホテルに宿泊しても宿泊税は課税が行われませんね。
このうち、今回は東京都に係る宿泊税を解説していきます。
東京都における宿泊税!
趣旨や使用用途
国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興のための事業に使用されることを目的としていますね。
地方税には規定がなく、上記のように一部の各都道府県が個別に設定した税金です。
明確な目的を持って課税が行われる、法定外目的税の一種ですね。
税率はどれくらい?
1人当たりの宿泊料金10,000円以上15,000円未満→1人当たり100円
1人当たりの宿泊料金15,000円以上→1人当たり200円
1人当たり10,000円未満の場合には、東京都の宿泊税は課税が行われません。
なお、全て税抜です。
課税対象は?食事代にも発生するの?
上記の金額の算定は、所謂素泊まり料金の値段で行います。
食事代などは上記の金額算定には含まれません。
オリンピックを開催に伴い、一時的に課税停止中!
実は今現在(2021年5月)は東京都の宿泊税は課税が行われてない
オリンピック開催に伴い、宿泊税一時的に課税が停止されています。
実は、今現在、宿泊税は課税が行われていない長期休暇状態だったのですね。
課税停止期間
元々は、オリンピックが開催される2020年7月1日~2020年9月30日までが課税停止期間でした。
しかし、今日のオリンピック開催延期を受けて宿泊税課税停止も延長が行われ、2021年9月30日まで課税が停止されています。
宿泊税も長期休暇中ですね。
前身たる遊興税・特別地方消費税
宿泊税の前身的な税金として、遊興税・特別地方消費税がありました。
こちらも以前紹介したことがありますので、良ければ併せてどうぞ。
ちょっとした小ネタで少しでもGWが楽しめれば
去年に引き続き、今年のGWも緊急事態宣言中のものとなってしまいました。
長い自粛生活ですが、ちょっとした小ネタで、少しでも皆さんのGWが楽しいものになれば嬉しく思います。
まとめ
・一部の都道府県で宿泊税が導入されている
・東京の宿泊税は、宿泊料金によって課税額が変わる
・2021年9月30日まではオリンピック開催に合わせて課税停止中
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。