こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
この頃流行りのふるさと納税。会社員含めて幅広く手軽に出来る税金対策として人気を博していますね。
ふるさと納税の目玉といえば、豪華絢爛な返礼品の数々。
それでは、この返礼品を受け取った場合、所得税法上どんな取扱いになるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
ふるさと納税の返礼品とは?
税金対策として人気を博しているふるさと納税。
その根底にあるのは、ふるさと納税を行うことによりもらえる返礼品ですね。
様々な物品のあるふるさと納税の返礼品。しかし、実はこの返礼品に対しては、税金の課税が行われます。
ふるさと納税の返礼品には税金の課税が行われる!?
一時所得に該当し、確定申告の際に計上
ふるさと納税の返礼品は、所得税のうち「一時所得」というものに分類され、確定申告の際に返礼品の時価相当額の収入計上が必要となります。
せっかく税金対策しても、返礼品に税金が課税されるんじゃ、税金対策として体をなしていないのでは……?
但し、年間50万円までは特別控除で課税されない
一時所得は、年間50万円の特別控除があります。つまり、年間50万円までは一時所得は課税されません。
ふるさと納税の返礼品は、返礼率が30%と制限がありますから、最大でも年間170万円程のふるさと納税を行わなければ基本的に税金検討の必要はありません。
逆に、多額のふるさと納税を行った場合には現実的に課税が生じる場合があります。
競馬で勝ちまくった場合などは要注意
一時所得は、他の一時所得全部ひっくるめて年間50万円まで課税がされません。
他に一時所得に該当する代表的なものとして、競馬や競輪などがあります。
運が良くて競馬があたった!競馬が趣味で経常的に行っている!といった場合には、年間で50万円を超える場合もあるので注意しましょう。
個人事業者が事業用資金からふるさと納税を行った場合の返礼品の処理
個人事業者が事業用資金からふるさと納税を行い返礼品を得た場合、事業収入になるのか?という論点ですね。
捻出先に限らず、一時所得に該当します(逆に、ふるさと納税支払額も経費にならず寄付金控除になります。)。
事業収入にならず50万円の控除が使用出来るので安心しましょう。
言葉が1人歩きしすぎてる感じのあるふるさと納税。しっかり目的を持って行おう
有名な税金対策・ふるさと納税。
あまりにも有名になったせいか、節税として言葉が1人歩きしすぎている感じがあります。
ふるさと納税はやればやるだけ節税できるような制度ではなく、返戻品等を見据えたものでなければ、ほとんど意味がありません。
流行に惑わされず、必要なものを必要なだけやるようにしましょう。
結論
・ふるさと納税の返礼品は、一時所得で確定申告の際に計上する
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。