こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
新型コロナウィルスが猛威を奮う近年。テレワーク等の普及が著しく、在宅勤務を行っている方のお話もよくお伺いします。
在宅勤務になれば、交通費の発生がなくなる代わりに自宅において一定の費用が生じることになります。
その代わりとして、在宅勤務手当の支給を行うところも増えているようですね。
それでは、この在宅勤務手当には課税が行われるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
在宅勤務手当とは?
在宅勤務に対する手当として、給与と一緒に支給をする手当
在宅勤務手当とは、その名のとおり在宅勤務に対する手当ですね。
基本的には給与と一緒に支給されるものになります。
それでは、この新しい手当である在宅勤務手当は課税が行われるのでしょうか。
在宅勤務手当は、給与として課税が行われる場合と非課税になる場合がある
在宅勤務手当は、その内容によって課税が行われる場合と非課税になる場合があります。
それぞれについて解説していきましょう。
在宅勤務手当が給与として課税が行われる場合
一律支給等、精算の必要ない渡切りで行われるものは課税
在宅勤務手当を一律支給する等、特に精算処理が行われずに渡切りで行われるものについては給与として課税が行われます。
近い取り扱いとしては、会社が交際費として支給した金銭について精算を行わない場合でしょうか。
家族手当等々と同じ取り扱いになりますね。
一番楽ではある
この一律支給。一見一番不利そうに見えますが、一番楽でもあります。
従業員側から見ても会社から見ても一番楽な方法でもあるので採用しているケースも見られますね。
在宅勤務手当が非課税となる場合
発生した費用を実費相当額の精算であれば非課税
在宅勤務によって発生した諸経費を実費で精算する場合には、その在宅勤務手当は非課税となります。
例えば、在宅勤務手当によって自宅でコピーしたコピー代の実費精算等ですね。
こちらの近い取り扱いも、実費精算の交際費ではないでしょうか。接待した後に会社に接待費を精算してもらって課税、ということがないのと同じですね。
自宅の電気代等についても対象になる?
それでは、自宅の電気代等の光熱費関係も対象になるのでしょうか。
こちらも、合理的に按分が行われていれば、その精算額は非課税の対象となります。
少し精算は大変になりますが、きっちりやれば非課税になります。
在宅勤務手当の取り扱いにより所得税が変わってくるので要注意
近年急激に普及した在宅勤務に伴い発生した新しい手当・在宅勤務。
内容によって取り扱いが異なってくるので注意しましょう。
まとめ
・在宅勤務を一律支給の場合は課税・実費精算の場合は非課税
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。