税理士試験

税理士試験・令和4年度の税理士試験の所得税法の特徴

ジャガーネコ
ジャガーネコ
税理士試験の科目選択をもう済ませた方も多いんじゃないかな。
ミケ君
ミケ君
そうだね。所得税法の試験は受験者数がそんなに多くないけど、どんな試験なの?
ジャガーネコ
ジャガーネコ
所得税法の試験について解説していこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

税理士試験が終わり、また新たな1年が開始されました。

税理士試験の中で、法人税法と双璧を並べ、選択必修の位置に鎮座する科目・所得税法。

そんな所得税法ですが、受験者数はそこまで多くありません。国税徴収法に負けてます。えぇ……。

それでは、所得是法の試験の特徴はどんなものなのでしょうか。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

所得税法の特徴

全体的な特徴

所得税法は、個人の1年間の所得を計算し、納付税額を算出する問題になります。

全体的な特徴として、ボリューム感は法人税法と比較してそこまで多くないが少なくない印象です。相続税法と同程度でしょうか。

理論問題の特徴

理論問題は、個別問題又は応用理論のべた書きと事例理論で出題されている傾向が多い印象。

覚えていないと書けないが、覚えていても内容を把握しないと書くことが出来ない、暗記と応用力が求められて実力が反映できる傾向にある印象です。

計算問題の特徴

事業所得・不動産所得といった大きな1つの論点があり、そこから1問1答のような感じで各種所得に枝分かれしていく印象があります。

例えるならば、フランス料理のフルコース。前菜論点やオードブル論点、メインディッシュ論点が比較的明確になっている印象があります。

1つの大きな論点から控除し、各種所得に反映させていく感じですね。

また、法人税法のように算式を行う部分と、消費税のように転記のみを行うような部分もあり、国税4法それぞれの解答方法をミックスしたような科目の印象です。

令和4年度の科目選択として所得税はどう?

令和4年度に予定されている改正論点は多くない

令和4年度において予定されている改正論点はそこまで多くありません。

そのため、直前期に改正論点の整理をそこまで行う必要がないため、直前期の負担は少ないかも。

また、所得税法は基本的に整備がしっかりしているので、論理的に安定しています。

しかし、懸念点があります。それが、最近の出題傾向。

理論問題は、近年変化球を投げすぎている

理論問題について、一昨年と去年の出題実績は以下のとおり

①令和2年度:馬券の取扱いを判例や通達から解答

②令和3年度:新型コロナ含む給付金の取扱い(持続化給付金や特別定額給付金等)

少し、最近理論の出題に変化球を投げすぎている印象があります。

なんというか、所得税法から出題が行われていないような印象。

以前は、とても安定した出題傾向ではあったので大手を振っておススメできたところではあるのですが、理論の出題は少し読めなくなってしまっています。

計算問題は、令和3年度異常に難易度が高かった

計算問題について、令和3年度の難易度が異常に高かったです。

今回、試験委員が新しくなったと思われますが、もし今後もこの傾向が続く場合には来年以降も難易度の高い問題が出題される可能性があります。

勉強しても太刀打ちできないような出題では、少しやるせない気持ちにもなります。

実務でも使用する所得税、科目としては非常に面白いしおススメです

所得税法、科目選択としては非常におススメですが、近年の出題傾向が少し懸念点ではあります。

とはいえ、科目としては非常に面白く、実務でもとても役立つ科目であるのも事実。

これから確定申告の時期に、譲渡所得をスッと答えられる税理士さん、かっこよいですね。

法自体も古く整備がされてて安定している印象があります。

それらの点を見ると、とてもお勧めできる科目。

選択必修に囚われず、1度は是非受けてみて下さい所得税法!

まとめ

所得税法の特徴のまとめ

・出題傾向が懸念だか、とても面白いおススメ科目!

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。