こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
9月に入り過ごしやすくなってきた今日この頃。涼しい季節になると考えるのが、確定申告ですね。
今回は、令和3年度の確定申告で個人的に注意した方がいい点を解説していきます。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
令和3年度確定申告の個人的な注意点
今年のポイントは、やはりコロナ関係
今年の確定申告のポイントは、やはりコロナ関係のものが主となると思われます。
残念ながら今年もポイントはコロナ関係になってしまうのですね。残念でなりません。早く終息することを祈るだけです。
税制改正はあんまりないのでそこまで気にしなくてもいいかも
令和3年度の税制改正ですが、今回はそこまで大きなものはありません。
寄付金控除の対象が少し限定されたりしましたが、ほとんどの方は影響がないかと思われます。
気になる方は、以下の記事で詳しく紹介しているので参考にどうぞ
また、昨年から引き続き電子申告と郵送では青色申告特別控除額が少し異なるので注意しましょう。基本的に電子申告を行った方が税額は安くなります。
コロナ関係のポイント
コロナ関係のポイントとして、以下の点を解説
①各種給付金の課税関係
②現状で不明な事項
各種給付金の課税関係
営業自粛時短営業の協力金や月次支援金、その他事業に係る補助金等
昨年から引き続いた給付金等の支給。
取扱いは基本的には持続化給付金等と同様に「所得税は課税」「消費税は不課税」となります。
勢いで消費税まで課税取引にすると、数十万単位で税額が過大になる可能性もあるので注意しましょう。
以下の記事も併せて参考にしていただければ幸いです。
ベビーシッター助成金
ベビーシッター利用者に対する支援であるベビーシッター助成金・割引券。
こちらは、令和3年度の税制改正により非課税となっています。
それまではベビーシッターの支援で支給されたものについて雑所得として取扱いが行われていました。
今後は、非課税となりますので、注意しましょう。
現状では不明なもの
申告期限、今年はどうなる?
新型コロナの影響により、去年・一昨年と申告期限が一律で4月15日まで延長されていました。
今年はどうなるかまだ分かりませんが、また延長されるとは限りません。
延長前提で動かないように注意しましょう。
新型コロナのワクチンはセルフメディケーション税制の適用要件となり得るか
一定の、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みを行う方については、従来の医療費控除と選択して医療費控除の特例を受けることが可能です。
この、「健康の維持増進及び疾病の予防への取り組み」は適用要件となっていますので、こちらをクリアしなければ適用を受けることは出来ません。
代表的なものでは、インフルエンザの予防接種ですね。
予防接種といえば、近年賑わせている新型コロナウィルスのワクチン接種。
こちらが、セルフメディケーション税制の適用要件の対象になるかは不明ですが、対象になる場合にはワクチン接種した方はセルフメディケーション税制を受けることが可能になります。
注意しましょう。
準備できる時に準備しておこう
まだまだ9月で確定申告には早いと思われる方も多いのではないでしょうか。
しかし、皆さん知ってのとおり、光陰矢の如しというように時間はすぐに過ぎていきます。
これから年末年始にかけて忙しくなる可能性もありますし、準備できる時に準備しましょう。
不明な点がある場合には、個人の確定申告が得意な税理士さんに相談することをおススメします。
まとめ
・税制改正は特に影響は少ないがコロナ関係の事情がポイントになってくる
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。