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経費支払側のインボイスの注意点について解説

ジャガーネコ
ジャガーネコ
登録申請が開始されたインボイス制度!注意点が多くあるよ!
ミケ君
ミケ君
インボイスって難しそうな名前だなぁ。どんな注意点があるの?
ジャガーネコ
ジャガーネコ
インボイス制度の注意点のうち、支払者側の注意点を確認していこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

話題に事欠かないインボイス制度。

何となく制度は知っているけど、どんなことに注意しなければいけないか分からない方も多いのではないでしょうか。

今回は、その中で経費側の実務的な注意点を確認していきます。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

やはり一番は、仕入税額控除関係

インボイス制度の開始後、経費支出側の注意点としてはやはり仕入税額控除の適用の有無の判断でしょう。

適用が不能なのに適用可能にしてしまったり、経過措置を見逃してしまったりということが想定されます。

適格請求書等でなければ仕入税額控除を受けることが出来ない

会計処理時に適格請求書等か否かの確認

インボイス制度開始後は、経費を支出してもらった領収書等が適格請求書等でなければ仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。

そのため、今までは入力時に軽減税率・通常税率等を確認していことに加えて、適格請求書等か否かも確認しなければいけません。

特例があることも予定されているので、そこも確認

適格請求書等の発行が免除されている特例も予定されています。

例を挙げると、3万円未満の鉄道代や自動販売機代等(どちらもそもそも領収書等が出ないと思います。)。

このような特例の取扱いについても注意しましょう。

適格請求書等でない場合には経過措置の検討

適格請求書等でなくても経過措置により一部は控除が可能

適格請求書等でない場合でも、それを外して終わりではなくて経過措置の適用を検討しなければいけません。

インボイス制度開始後6年間は、適格請求書等でなくても、一定の事項が記載されていれば80%又は50%の控除が可能です。

これだけでも税額に大きな影響を及ぼすことが想定されるため、ここの検討も注意が必要です。

会計ソフトとして、経過措置等の消費税区分が出てくる可能性

今後、会計ソフトに入力する際、経過措置等を受ける新しい税区分が出てくる可能性が予想されます。

入力箇所が増えるとその分ミスも増えてしまう可能性があります。この辺りもしっかりと確認しましょう。

経費側の注意点はやはり実務面

制度的な点も注意が必要ですが、経費支出側の注意点としてはやはり実務面かなと思います。

実際の入力作業の中で検討すべきことが多く増えて事務負担が単純に多くなることが想定されます。

特に最初の方は慣れない内容に戸惑うことも多いはず。内容をしっかりと検討しつつ、注意していきましょう。

まとめ

インボイス制度開始後の経費支出側の注意点のまとめ

・実務面の負担が出てくるため注意

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。