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勤務先が行う確定申告たる年末調整の位置づけ【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
年末調整と確定申告。どちらも税金に関する手続きだけど、混合しやすい内容でもあるよね。
ミケ君
ミケ君
年末調整をしてもらえればお給料の手続きは済んでるんだよね。確定申告ではお給料分は行わなくても良いということなのかな。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
年末調整について確認していこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

確定申告が近づいてきた時期ということで、確定申告のご相談を受けることが多くなってきました。

働き方改革が叫ばれる今日。お給料をもらいながら様々な副業を行っている方も多くいらっしゃいます。

その中で、年末調整と確定申告の関係性について混同している方が多い印象を受けました。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

年末調整とは?

その会社に対するお給料のみの税額確定の手続き

年末調整。会社員の方が毎年年末に勤務先に対して行う手続きですね。段々と資料が複雑になってきて良くも悪くも記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。

そんな年末調整ですが、内容としては、その会社に対するお給料のみの税額確定の手続きですね。

例えば、主にA社に勤務している方が、他に副業をしている他Bコンビニでアルバイトをしていた場合に、税額確定の有無としては以下のようになります。

・A社→税額確定

・Bコンビニ→未確定

・副業→未確定

それでは、未確定部分を含めて、残りはどうすればいいのでしょうか。

未確定部分があれば、確定部分含めて確定申告は必要

上記のように税額未確定部分がある場合、税額が確定しているA社を含めて確定申告が必要です。

じゃあ年末調整意味ないのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。実際、あんまり意味がないかもしれません。(但し、会社側からすると年末調整は義務なので必要になります。)。

勤務先が行う確定申告、という表現を何度かいただきました

確定申告が必要な方とのご相談で、年末調整について「勤務先が行う確定申告」という表現を何度かいただきました。

それでは、年末調整と確定申告との関係性はどんなものがあるのでしょうか。

年末調整と確定申告の関係性

年末調整は確定申告のほんの一部分だけを行ったもの

確定申告では、お給料に係る所得の他、事業所得や不動産所得といった全ての所得を含めて申告を行います。

それに対し、年末調整は、その確定申告の手続きのうち、メインの会社のお給料のみ抜粋して手続きを行うものですね。

昨年から、給与所得以外の所得を記載する書類も出来たので勘違いしやすいところですが、メインのお給料部分のみに焦点を当てたお手続きになります。

年末調整すれば確定申告は必要ない?

その年に得ている所得が年末調整を行ったメインの会社のみの場合には、確定申告は必要ありません。

その他に所得を得ている場合には確定申告が必要になります。

年末調整すればお給料部分は確定申告時に計上しなくていい?

年末調整をしたとしても、年末調整を行ったお給料部分も含めて確定申告が必要になります。

例えば、A社の給与所得500万・Bコンビニの給与所得100万・副業所得50万がある場合には、全てを合計して650万円の所得で申告が必要になります。

年末調整をしても他で事業や副業をしていれば、フルパターンの確定申告が必要

年末調整をしている場合でも、副業等を行っていれば年末調整をした給与所得含めてフルパターンでの確定申告が必要になります。

働き方改革が叫ばれ、仮想通貨やウーバーイーツ等の副業が行いやすくなった今日この頃。

確定申告が必要なケースも多くなっているので、注意しましょう。

まとめ

年末調整と確定申告のまとめ

・年末調整は、メインの会社のお給料のみ税額を確定する手続き

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。