裁決事例紹介 不動産取得税と贈与税はその性質が異なるから取得費に算入することは出来ないとした裁決事例 2023年1月8日 fujimotax 立川市のネコ好き税理士 藤本悟史【税務顧問・法人決算・相続・確定申告対応】