相続税

相続税の電子申告ってどうやるの?方法は?やってみました!(申告書編)

ジャガーネコ
ジャガーネコ
申告書は直接提出する他に、電子申告という方法もあるよ!
ミケ君
ミケ君
ほうほう。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
寒い日は家で電子申告したいね……。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

申告書の提出方法は、税務署に直接提出にいったり郵送したりするほか、電子申告を行う方法もあります。

所得税や法人税の申告では電子申告は今やメジャー。郵送提出をしている方が珍しい印象でもあります。

そんな電子申告ですが、もちろん相続税でも利用可能。

それでは、相続税の電子申告はどのようにやるのでしょうか。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

相続税の申告書の電子申告

相続税も他の税目と同じように電子申告が可能です。

申告書については、送信ファイルの形式が定められており、PDFなどでは送信が出来ません。

そのため、基本的にはe-taxで作成したデータや税務ソフトを使用して作成したデータで送信することになります。

さて、それでは相続税の電子申告はどのようにやればよいのでしょうか。

他の税目と同じように電子申告の開始届出が必要

相続税の電子申告であっても、他の税目と同じように電子申告の開始届出が必要になります。

ここで疑問に思うのが「被相続人の開始届出なのか」「相続人の開始届出なのか」どちらが必要になるかというところですね。

こちら、結論からいうと、相続人全員の開始届出が必要になります。

相続税の電子申告

相続税は提出する相続人の電子申告の開始届出がそれぞれ必要!

相続税の電子申告については、相続人全員分の開始届出が必要になります。

相続人全員分の利用者識別番号等を取得しなければいけないイメージですね。

普段は共同提出のため意識しないけど、相続税は相続人それぞれが提出必要

相続税の申告書の規定としては、相続人がそれぞれ相続税の申告書の提出が必要となっています。

但し、連名で署名などがされていれば、共同提出という形で1部のみの提出で良いとされています。

そのため、普段、紙などで提出する場合には代表の1部のみの提出になっていたのですね。

今回、相続税の電子申告の開始届出が相続人それぞれ必要になるのは、上記のように相続人がそれぞれ提出が必要になることから、それぞれの利用者識別番号等が必要になるものと思われます。(電子申告でも共同提出で1部しか提出はしない形になります。)

あとは、税務ソフトなどで電子申告をすれば良い

上記の開始届出が完了したら、あとはe-taxや税務ソフトで作成したデータを基に電子申告すればOKです。

元々、手書きで相続税の申告書を作成するのはかなりハードルが高く、何かしらのソフトを使用することが多いので、こちらは今までどおりソフトを使用しての作成を行えば問題ない形ですね。

あとは、各税務ソフト等から電子申告を行います。私も電子申告自体は割とすんなりいけました。(設定などは少し手間取りましたが。)

電子申告をやってみての感想

とても楽ちん。

食わず嫌いはやめて新しいことにチャレンジしていこう

今回、相続税の電子申告を行ってみて思ったのが、電子申告だととても楽ちんだったということ。

紙提出の場合には、税務署に送付し、控えの返信用封筒をもらい控えをスキャンして……という地味に面倒な工程があったのですが、そちらを省略できるのはとても楽。

今回、相続税の申告を電子で行っていなかったのは結構遅れていたかもしれません。

このような新しい方法がリリースされるというのは、世に望まれていたり、利便性が高くなるからこそです。

それを食わず嫌いで控えていたのは少し恥ずかしいし勿体ないですね。

自分のスタイルに凝り固まっていては、いつまでも現状維持で先に進むことは出来ません。

今後は積極的に新しい機能などにチャレンジし、時代の流れに適応していきたいですね。

まとめ

相続税の電子申告のまとめ

・とても楽ちん

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。