コラム

相続税の電子申告ってどうやるの?方法は?やってみました!(添付書類編)

ジャガーネコ
ジャガーネコ
前回は相続税の申告書の電子申告を行ってみました!。
ミケ君
ミケ君
じゃあこれでもう相続税申告は完了だね!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
いや、実は相続税には大量の添付書類提出という裏ボスが控えていてね……。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

前回は、相続税の電子申告について記事にしました。

恥ずかしながら、相続税については電子申告の経験があまりなかったのですが、やってみたら案外簡単。食わず嫌いはいけないですね。

しかし、相続税については、実はまだ提出が必要な物がありまして……。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

相続税の添付書類を提出しよう!

相続税の添付書類ってどんなもの?

相続税の申告をする際には、相続税の申告書だけでなく、添付書類も提出する必要があります。

相続税は財産総額に対して課税が行われる所謂資産課税なのですが、そのためには財産1つ1つの評価を行って時価を計上しなければいけません。

その時に、申告書だけではその財産の評価の根拠が分からないことになります。

そのため、相続税の場合には、その財産をそのように評価した根拠書類を添付書類として提出する必要があるのですね。(今回は、一般的な財産評価の添付書類で、軽減規定の適用のための添付書類は除外して考えています。)

相続税の添付書類、めちゃくちゃ多い

さて、そんな相続税の添付書類ですが、実際めちゃくちゃ枚数が多いです。

1番多いのが土地になるケースが多いのですが、土地の評価1つとっても

・不整形地の形は?想定整形地はどうとってる?

・セットバックなどの評価減の適用の根拠は?

・その土地の路線価はどこ?

などなど、計算に対して様々な根拠が必要になります。

そのため、枚数としてもかなり多く、印刷して送付するにもしても労力がかかります。

それを電子申告出来たら便利なのではないでしょうか!

早速添付書類の電子申告を行ってみましょう。

相続税の添付書類の電子申告、やってみました!

初の相続税添付書類の電子申告

実はお恥ずかしいことに、相続税の添付書類の電子申告は初の試みになります。

試行錯誤しながらやってみて、様々な制約もありました。

ファイル様式はPDF!

相続税の添付書類の電子申告は、イメージ送信というものを使用するのですが、こちらの場合ファイルの様式はPDFに指定されています。

そのため、PDFファイルで送付することになります。

申告書と同時送信と申告書提出後の追加送信の2種類の送信方法

相続税の添付書類の電子申告は、相続税申告書と同時送信する方法と、申告書提出後に追加送信する2種類の送信方法があります。

なお、こちらについては併用することが可能です。

最大10回の送信まで!(同時送信もいれると11回)

相続税の添付書類の電子申告が出来る最大回数は最大10回までとなります。(申告書と同時提出も併用すると最大11回)

あれ、添付書類をそんなに送信することなんてないのではないかと思うかもしれませんが……。

一度に送信できるサイズは8MBまで(約8,000KB)

相続税の添付書類の電子申告は、1度に送信できるファイルサイズは8MBまでになります。(約8,000KB)

イマイチイメージしにくいかもしれませんが、カラーで添付書類を作成したりすると割と簡単に超える量になります。

例えば、戸籍をPDFにする際にスキャンが必要になるかと思いますが、戸籍をカラースキャンにすると数枚で8MB超えます。

そのため、送信用ファイルが8MBを超えないようにそれぞれ作成し、8MBを超えるようなら、何度も送信をしないといけません。

(改正で、最大送信要領はあがるかもしれません。)

添付書類の電子申告をやってみての感想

とても面倒くさい。

PDFの圧縮や編集が出来ないと難しいかも

相続税の添付書類は数も多く、何度も送信が必要になるため、必然的にPDFファイルの操作が必要になります。

そもそも、添付書類が多すぎて、10回(11回)送信で送信しきれない場合もあります。

その場合には、適宜PDFファイルのサイズ圧縮を行ったり、編集してファイルを分けたりといった作業が必要になってきたりします。

そのため、PDFの編集などが出来ないと、相続税の電子申告は少し難しいかもしれません。

何事も挑戦。新しいことにチャレンジしていこう

今回は初の相続税の添付書類の電子申告に挑戦してみました。

こちらも食わず嫌いではあったのですが、思ったより大変ではなかったな、という印象。(面倒くさくはあったのですが。)

これらの新しい要素というのは、大体が便利だから世に放たれている訳で、食わず嫌いをして拒んでしまっては勿体ないです。

現状維持は衰退とはよくいったもので、新しいことを取り入れなければどんどんおいて行かれてしまいますね。

自分の今までのスタイルをやめて新しいスタイルを取り入れるのはとても覚悟がいる、そう仰る先生もいらっしゃいました。

新しいことをやるのは楽しいもの。

食わず嫌いをやめて、どんどん新しいことにチャレンジしていこうと思います。

まとめ

相続税の添付書類の電子申告のまとめ

・PDF編集が出来ないと難しいかも

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。