こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
遂に新年度!新社会人の方や新入生の方が多く見受けられますね。
新社会人になると新しく納税の義務が生じます。前回は新社会人に対して課税される税金の概要について解説していきました。基本的に、新社会人の方は何もしなくても納税の義務は果たしていることになりますね。
それでは、今回は所得税について解説していきたいと思います。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
新社会人のお給料に対して課税を行う税目・所得税
新社会人のお給料に対しては課税される税目の1つとして、所得税があります。
現代の日本の税金システムの始祖的なものであり、色々な税金計算の基盤になっている面もある所得税。それだけの地位があるので、利便性や税金負担能力などもしっかりと加味された良い税法になっています。
それでは、新社会人のお給料から課税を行う際はどんなシステムが採用されているのでしょうか。
新社会人のお給料に対する税金計算の仕組
基本的には、毎月お給料から会社が天引きを行い納付をしてくれる
新社会人のお給料に対して課税される所得税は、基本的には毎月会社がお給料から天引きを行い、納付をしてくれるシステムになっています。
毎月税務署なり市役所に行く必要はないので安心ですね。
新社会人の方は特に計算などを行う必要はない
天引きを行われるとはいえ、新社会人の方が計算を行う必要はありません。基本的に会社の方で計算まで行い天引きをしてくれます。
そんな利便性の高い天引きですが、それ故に税金に対する意識が希薄になりがちな側面も。
それでは、勘違いしやすいポイントはどんなものがあるのでしょうか。
お給料に対する所得税の課税で少し勘違いしやすいポイント
毎月天引きを行うが、毎月課税が行われている訳ではない
お給料からの所得税の天引きは毎月行われますが、毎月毎月お給料に課税が行われている訳ではありません。
税金の課税は1年分の所得に対して行われる
お給料収入など、個人に対する所得税の計算は、1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して課税が行われます。月収に対して行われる訳ではないのですね。
では、なぜ毎月天引きが行われるのでしょうか。
毎月の天引きは概算での前払い!年末にまとめて納付する必要もない
毎月の天引きは、税金の概算額の前払いになります。
本来は1年分のお給料の所得に対して課税が行われますが、先に少しずつ概算的に天引きを行い、1年間の税負担を平準化しましょう、ということですね。
年末に一気に数万の天引きが行われると、一時的に資金繰りが悪化してしまいます。
1年間の手取額を安定させるため、毎月概算額を天引きするという形ですね。
国の方も経常的な歳入も見込める仕組み
毎月の天引きは会社員だけでなく国の方にもメリットがあります。国も毎月の天引き納付が行われることで、税金の歳入額を平準化して安定した歳入を行うことが可能に。どちらかというと、こちらが天引き制度の導入のメインな感じもしますね。
1つのシステムで多方にメリットがある制度ですね。
但し、その代わり会社の経理担当の方の負担は大きくなってしまう問題点も。新社会人の方は、もし良ければ経理担当の方に感謝の意を込めるととても喜びます。私も顧問先の給与計算を行うことがあるのですが、そんな風に言ってもらえたら泣いて喜びます。
社会保険料を控除した後の金額に対して天引きを行う
ちなみに、天引きにも順序があります。所得税の天引きは、社会保険料を控除した後の金額を基にして天引きが行われます。
なので、所得税よりも社会保険料の負担の方が大きく感じるかもしれませんね。
源泉徴収早見表で天引き額の確認も可能
天引き額は、「源泉徴収早見表」という表で、月収(や日収)に応じて天引き額が定められています。
こちらを使用すれば、自身の天引き額を確認することも可能です。
天引き額は給与明細でも確認可能!いくら納税しているか確認しよう
天引き額は給与明細で確認可能です。
名目としては「所得税」「源泉所得税」などなど。初任給が21万前後の場合には、約4,000円前後なのではないでしょうか。
自分がいくらの所得税を天引きされているのか、確認してみるのも面白いかもしれませんね。
まとめ
・新社会人のお給料に対しては所得税の課税が行われる
・所得税は毎月天引きが行われる。
・毎月天引きが行われるが、課税は1年に1回。平準化するため概算的な前払いを行っている
・天引き額は源泉徴収早見表で計算可能。また、給与明細でも確認可能
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。