こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
先日、他の税理士先生よりこんな質問がありました。
「ネコは相続税評価どうやってすればいいんだろう?」
私をネコ好き税理士・ねこ検定中級と見込んでのご質問ですね。ありがたい限りです。
ネコちゃんの相続税評価も基より、ネコちゃんに対して財産を相続させることが出来るのかという疑問もありますね。
核家族化進む今日の日本。遠い親戚より近くのネコちゃんとはよく言ったもので、交流のない親族よりも、愛するネコちゃんに財産を遺したいという需要もみかけます。
それでは、ネコちゃんに財産を相続させることは出来るのでしょうか。
当事務所では、相続税申告の他、相続税の税額試算・対策などのサービスを提供しております。
また、複雑な計算やどの資料を集めれば良いかが分からず、遺産総額が不明でお困りの方向けに、遺産総額簡易確定プランも提供しております。
相続前後でお困りの方に寄り添ったサポートを心がけ、誠実に対応致します。
何かございましたら、お気軽に下記ページよりどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
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ネコちゃんに財産を相続させることは出来ない
愛するネコちゃん。人とネコ、家族と同等以上の絆で結ばれた大切なパートナーに対して自分の財産を相続させたいと考えることは自然かと思います。
しかし、残念ながらネコちゃんに財産を相続させることは出来ません。
それでは、なぜネコちゃんに財産を相続させることは出来ないのでしょうか。
ネコちゃんは法律上「物」のため、相続猫(人)にはなれない
かけがえのないパートナーであるネコ。しかし、法律上は「物」として扱われるため、相続猫(人)になることは出来ません。
また、仮にネコちゃんが物ではないとしても、相続人の立場になれるものは特別な場合を除き、配偶者や血の繋がっている親族に限定されています。
ネコを養子にする制度がない以上、相続人としての立場を受けることも出来ないことから、2重に財産を相続させることは出来ません。
遺言などを使用してもネコには財産を相続させることは出来ない
相続人としての立場がダメならば、遺言書にネコちゃんに財産を相続させる旨を記載すれば良いのでは?
前述の通り、ネコは法律上、物として扱われることから遺言を使用してもネコちゃんに対して財産を遺贈させることは出来ません。
ネコちゃんは相続を財産する側ではなく、相続財産側
むしろ、ネコちゃん法律上、物として扱われることから、ネコちゃん自身が相続財産となります。
何と無情な世の常でしょうか。
自分が亡くなった後のネコちゃんの保護を考えるのが大切
前述の通り、ネコちゃんに対して財産を相続させることは出来ません。
しかし、ネコちゃんに対して財産を相続させることよりも優先して考えなければいけないことは、自分が亡くなった後のネコちゃんの保護です。
高齢化社会・核家族化が進む今日の日本では、亡くなった高齢者の方の同居人(猫)がネコちゃんだけというケースも少なくありません。
ネコちゃんは、貴方のパートナーであると同時に、貴方がいなければ生きていけません。
最近では、自分に万が一のことがあった場合、遺されたネコちゃんを保護してくれる団体もあるとのこと。
もし自分が亡くなったら愛する我がネコはどうなるか。
愛するネコちゃんが自分が亡くなった後も幸せに暮らせることを考えることが大切ですね。
まとめ
・ネコちゃんに財産を相続させることは出来ない
・むしろ、ネコちゃんは相続財産の方
・自分が亡くなった後、ネコちゃんがどう幸せに暮らすことが出来るかを考えるのが大切
当事務所では、相続税申告の他、相続税の税額試算・対策などのサービスを提供しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。