こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
法人を設立した方の前に立ちはだかる大きな壁・法人の確定申告(決算業務)。
特に最初の確定申告では慣れずに申告期限が過ぎてしまうことも考えられます。
国税庁が公表している事務運営指針では、相当の事情がある場合の個別的な取り扱いが記載されています。
それでは、初めての法人の確定申告・決算業務で慣れなかったことにより期限内申告が出来なかった場合はどうなるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
法人の確定申告義務
法人は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に申告書を提出しなければいけません。
2事業年度連続して期限内申告を行えなかった場合には、青色申告の承認の取り消しが行われます。
しかし、国税庁の事務運営指針として、特別な事情にあたる場合には個別対応があります。
それでは、初めての確定申告・決算業務により不慣れだったことによる申告遅れはどのようになるのでしょうか。
参考の裁決事例を紹介します。
出典:国税不服審判所ホームページ(令和元年12月4日裁決・争点番号301402030)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和元年12月4日裁決事例・初の確定申告で不慣れで期限内申告が出来なかった事例
原処分庁(税務署側)の処分
2事業年度連続で期限内申告を行わなかったため、青色申告の承認の取り消しを行う。
請求人(納税者側)の主張
期限内申告を行えなかったのは、初めての法人の申告で手間取ってしまったためであり、事務運営指針である特別な事情にあたるため、青色申告の承認の取り消しは行われない。
結論
期限内申告の扱いにはならない。(青色申告の承認の取り消しが行われる)。
初の確定申告で不慣れだった、は理由にならない
初めての確定申告で不慣れだったということは、請求人の内的事情にすぎません。
特別な事情とは、請求人のせいではない外的事情のことを指すため、上記のような理由は特別な事情にあたらず、期限内申告扱いはされないとのこと。
不慣れで遅れた、は通らないという裁決事例ですね。
最初だからこそ慎重に確定申告を行いましょう
最初の法人の確定申告・決算業務はやはり手間取ってしまうもの。
最初の申告だからこそ、慎重に行い、後の年の参考になる内容にすると後々スムーズに行きます。
当事務所では、決算のみのサービスも提供しておりますので、お気軽にお問合せ下さいね。
結論
・期限後申告の取り扱いになる
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。