こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
働き方改革が叫ばれ、副業が認められる世の中になりつつある今日この頃。副業の選択肢の1つとして馴染み深いものになったウーバーイーツ収入。
以前、ウーバーイーツ収入を得た場合には確定申告が必要と解説しました。
それでは、大半の方が該当するであろうウーバーイーツ収入を副業で得た場合にはどんな取扱いになるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
副業のウーバーイーツ収入を得た場合の確定申告
所得区分は雑所得・業務
ウーバーイーツ収入を副業で得た場合、所得税の所得区分は雑所得に該当します。
また、確定申告書の雑所得の記入欄には「公的年金・その他・業務」の3つがありますが、そのうちの業務で良いかと思います。
業務に該当する場合、一定金額以上の収入を得た場合には、数年後に一定の帳簿書類を保存しなければいけない規定もありますが、ウーバーイーツ収入の副業だけで該当する方は少ないと思うので気を付けなくても大丈夫です。
基本的な計算方法
ウーバーイーツ収入の副業に係る基本的な計算方法は以下のとおり。
「収入-経費=利益」
上記の利益に対して税額の課税が行われることになります。
青色申告を受けることは出来る?
雑所得の場合、青色申告を受けることは出来ません。
青色申告特別控除といった青色申告の優遇規定も受けることは出来ないので注意しましょう。
家内労働者特例の検討
家内労働者の特例とは?
家内労働者の特例は、元々内職を行う方や実質的にアルバイトと変わらないフリーランスが受けることの出来る優遇規定です。お給料をもらっている方が受けることの出来る税額軽減の規定をある程度同じように受けることが出来る規定ですね。
ウーバーイーツは新しい概念のため明確な適用の有無はありませんが、適用を検討出来る内容ではあります。
なお、家内労働者の定義として「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」と定められています。
ウーバーイーツが「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当するか否かがポイントですね。
本業で会社員を行っている方
本業で会社員を行いお給料をもらっている方の場合には家内労働者の特例は適用出来ません。
元々、お給料をもらっている方との不公平をなくすための規定なので、お給料をもらっている場合にはそちらで規定が適用済み(=受ける必要なし)ということですね。
本業で別のフリーランス収入を得ている方
本業で別のフリーランス収入を得て、副業でウーバーイーツ収入を得ている方の場合には家内労働者の特例を適用出来る可能性があります。
適用するか否かで数万単位で税額に影響を及ぼすため、検討を行いましょう。
年間20万円以下ならば申告不要って本当?
半分本当で半分ウソの罠
副業の金額が年間20万円以下ならば確定申告不要!
そんな一文を見たことがある方も多いのではないでしょうか。
これは、半分本当で半分ウソな情報でもあります。
正しくは「年間20万円以下ならば所得税の確定申告は必要ないが、住民税の確定申告は必要」という内容になります。
結局、住民税においては確定申告が必要なため注意しましょう。
本業が会社員の方は住民税の徴収方法に注意しよう
本業が会社員の方の場合、毎月のお給料から住民税の天引も行われているのではないでしょうか。
何も手続きを行わずにウーバーイーツ収入も含めた確定申告を行うと、ウーバーイーツ収入も含めた住民税が毎月のお給料から天引きされてしまいます。
手取が減ってしまう等様々な問題がある場合、ウーバーイーツ収入に係る住民税だけは個別に納付することも可能です。
会社に住民税額の変化を知られたくない等の場合には、この手続きも検討しましょう。
副業でも検討する事項はたくさん。来年の確定申告に備えよう
いかがでしょうか。
副業の場合のウーバーイーツ収入に係る確定申告で代表的なものを上記で紹介しました。
副業であっても、検討することは数多くあります。申告直前で一気にやると検討事項の漏れが発生するケースもあります。
今のうちから来年の確定申告に備えましょう。
なお、当事務所ではウーバーイーツの副業に係る申告サービスも提供しております。
ご不安な方はお気軽にお問い合わせください。
まとめ
・副業であっても、検討する事項は多くある
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。