フリーランス

前年同月比50%減していない場合でも給付対象に?青色申告の別方法と白色申告の場合の計算方法

シロネコ申告

ミケ君
ミケ君
持続化給付金の申請が始まったね!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
早いところでは、もう給付を受けている人もいるらしいよ
ミケ君
ミケ君
スピード感あるなぁ。まるでネコみたい
ジャガーネコ
ジャガーネコ
(瞬発力はそんなになかったけど)
ミケ君
ミケ君
確か、前年同月の売上と、今年の同月との売上を比較して給付金額を計算するんだよね
ジャガーネコ
ジャガーネコ
あ、でもミケ君は、この間白色申告を提出したからちょっと計算方法が異なるんだ
ミケ君
ミケ君
そっか!僕は三毛猫だから白い毛並みの部分があるもんね!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
シロネコ申告?

話題も話題な持続化給付金。フリーランスを含む個人事業主に対して最大100万円の返還不要のお金を給付する、過去に類をみない給付金です。

申請が開始したのは5月1日からで、既に申請し、給付を受けている方もいるとのこと

情報自体は4月からあったため、既出の計算方法である

給付金額の計算方法:前年総売上-今年の減少月売上×12

の情報はかなり広く知れ渡ってた印象を受けました。

よっしゃー!それじゃあ早速、白色申告を提出して持続化給付金を受け取ろう!!

……って

確定申告書・収支計算書に去年の月別の売上が掲載されていない!

この場合は、どうやって去年の月別売上の提供・判定をすれば良いのでしょうか。

そもそも、申告方法に種類があるの?

青色申告と白色申告

個人(実は法人もですが)の確定申告には

青色申告

白色申告

の2種類があります。

相違点の1つとして、毎年税務署に提出する書類の1部が異なります。

  • 青色申告→青色申告決算書
  • 白色申告→収支計算書

何となく、「決算書」という名前だけですごいちゃんとしてる感じがします。

決算書といえば、法人が毎年の決算時に作成する書類という印象がありますが、個人の場合でも、青色申告の場合には実は作っていたのですね。

白色申告には、月別の売上が掲載されていない!

白色申告の場合には

収支計算書

を作成して、税務署に提出するのですが、実はここには月別の売上が載っていないのです。

月別では載ってない!

それでは、「前年同月の売上と比較する持続化給付金の判定」をどうやって行えばよいのでしょうか

白色申告の場合には、前年同月との比較はしない!

概要

白色申告で申告している場合には、前年同月と比較して50%減をしているかどうかの比較をしません。

代わりに、前年の総売上の月平均と比較し、売上が50%減している月があるかどうかにより判定を行います。

例:前年総売上1,200万/去年4月の売上200万/今年4月の売上100万

正しい方法

  • 前年総売上の月平均:1,200万÷12=100万
  • 比較:100万×50%=50万<今年4月売上100万
  • 前年総売上の平均に比べて売上が50%減していないため、給付は受けられない。

金額はどこを見ればいいの?

確定申告書1枚目の事業所得の収入欄にある金額を÷12します。

ここの金額

表による比較

受けられる場合1

去年の月平均が200万のため、売上半減のラインは100万円

今年の1月~12月のいずれかで売上が100万円以下の月があれば、持続化給付金を受けることが出来ます。

表の場合では、100万円以下の3月と5月が対象になります。

去年の月別の売上は全く関係ないので注意です。

受けられる場合2

イメージとしては、年末が繁忙期で売上が集中している場合の業種のイメージです

去年の月平均が300万なので、売上半減のラインは150万

今年の1月~12月のいずれかで売上が150万以下の月があれば、持続化給付金を受けることが出来ます。

表では、1月~5月全て150万以下のため、給付金を受けることが出来ます。

去年の同月に比べて売上が増加している月もありますが、そこはもう全く関係なくなっています。

とにかく、去年の売上の月平均と比較し、50%減があるかどうかで判定を行います。

受けられない場合

イメージとしては、年始が繁忙期で売上が集中している場合の業種のイメージです。

去年の月平均が100万なので、売上半減のラインは50万

今年の1月~12月のいずれかで売上が50万以下の月があれば、持続化給付金を受けることが出来ます。

表では、1月~5月全て50万以上のため、給付金を受けることが出来ません。

去年同月と比較すると、全ての月で売上が半減していますが、前月と比較してどれだけ売上が減少していても、月平均と比べて半減していなければ受けることが出来ません。

青色申告でも、月平均と比較することが出来る?

青色申告の場合でも

任意で青色申告決算書を提出しないことで、白色申告と同じように月平均の50%減と比較することが出来るとのことです。

先程の2番目の表のように

前年同月と比較すると50%減していないが、月平均だと50%減している

場合には、青色申告の場合でも、任意で青色申告決算書を提出せず、申請する方法もありそうですね。

ミケ君
ミケ君
そっかー僕は白色申告だから月平均なんだね!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
そうだね。4月から言われてて周知のある、前年同月との比較はないから注意!
ミケ君
ミケ君
これは、第8次シロネコクロネコ論争が勃発だね
ジャガーネコ
ジャガーネコ
いつもどっちも可愛いで終わる論議だね