シロネコ申告
話題も話題な持続化給付金。フリーランスを含む個人事業主に対して最大100万円の返還不要のお金を給付する、過去に類をみない給付金です。
申請が開始したのは5月1日からで、既に申請し、給付を受けている方もいるとのこと
情報自体は4月からあったため、既出の計算方法である
給付金額の計算方法:前年総売上-今年の減少月売上×12
の情報はかなり広く知れ渡ってた印象を受けました。
よっしゃー!それじゃあ早速、白色申告を提出して持続化給付金を受け取ろう!!
……って
確定申告書・収支計算書に去年の月別の売上が掲載されていない!
この場合は、どうやって去年の月別売上の提供・判定をすれば良いのでしょうか。
Contents
そもそも、申告方法に種類があるの?
青色申告と白色申告
個人(実は法人もですが)の確定申告には
青色申告
白色申告
の2種類があります。
相違点の1つとして、毎年税務署に提出する書類の1部が異なります。
- 青色申告→青色申告決算書
- 白色申告→収支計算書
何となく、「決算書」という名前だけですごいちゃんとしてる感じがします。
決算書といえば、法人が毎年の決算時に作成する書類という印象がありますが、個人の場合でも、青色申告の場合には実は作っていたのですね。
白色申告には、月別の売上が掲載されていない!
白色申告の場合には
収支計算書
を作成して、税務署に提出するのですが、実はここには月別の売上が載っていないのです。
それでは、「前年同月の売上と比較する持続化給付金の判定」をどうやって行えばよいのでしょうか
白色申告の場合には、前年同月との比較はしない!
概要
白色申告で申告している場合には、前年同月と比較して50%減をしているかどうかの比較をしません。
代わりに、前年の総売上の月平均と比較し、売上が50%減している月があるかどうかにより判定を行います。
例:前年総売上1,200万/去年4月の売上200万/今年4月の売上100万
正しい方法
- 前年総売上の月平均:1,200万÷12=100万
- 比較:100万×50%=50万<今年4月売上100万
- 前年総売上の平均に比べて売上が50%減していないため、給付は受けられない。
金額はどこを見ればいいの?
確定申告書1枚目の事業所得の収入欄にある金額を÷12します。
表による比較
受けられる場合1
去年の月平均が200万のため、売上半減のラインは100万円
今年の1月~12月のいずれかで売上が100万円以下の月があれば、持続化給付金を受けることが出来ます。
表の場合では、100万円以下の3月と5月が対象になります。
去年の月別の売上は全く関係ないので注意です。
受けられる場合2
イメージとしては、年末が繁忙期で売上が集中している場合の業種のイメージです
去年の月平均が300万なので、売上半減のラインは150万
今年の1月~12月のいずれかで売上が150万以下の月があれば、持続化給付金を受けることが出来ます。
表では、1月~5月全て150万以下のため、給付金を受けることが出来ます。
去年の同月に比べて売上が増加している月もありますが、そこはもう全く関係なくなっています。
とにかく、去年の売上の月平均と比較し、50%減があるかどうかで判定を行います。
受けられない場合
イメージとしては、年始が繁忙期で売上が集中している場合の業種のイメージです。
去年の月平均が100万なので、売上半減のラインは50万
今年の1月~12月のいずれかで売上が50万以下の月があれば、持続化給付金を受けることが出来ます。
表では、1月~5月全て50万以上のため、給付金を受けることが出来ません。
去年同月と比較すると、全ての月で売上が半減していますが、前月と比較してどれだけ売上が減少していても、月平均と比べて半減していなければ受けることが出来ません。
青色申告でも、月平均と比較することが出来る?
青色申告の場合でも
任意で青色申告決算書を提出しないことで、白色申告と同じように月平均の50%減と比較することが出来るとのことです。
先程の2番目の表のように
前年同月と比較すると50%減していないが、月平均だと50%減している
場合には、青色申告の場合でも、任意で青色申告決算書を提出せず、申請する方法もありそうですね。