前回のあらすじ!!
会計税務ソフトどうしよう。
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さて、前回は無事印鑑証明書と印鑑証明書用印鑑をゲットすることが出来ました。
これで税理士登録はばっちり……ちょっとまって!! 登録した後にお客さんが来たらどうするの??
え、それはもちろん会計税務ソフトを……って会計税務ソフト全く考えていなかった。
税理士が会計税務ソフトを持たないのは戦場に空手で行くも同然。そう、私は今まで丸腰で息巻いていたに過ぎなかったのです。
―――このままの未来を歩んだ登録会場のビジョン
税理士登録すんだんだ!おめでとう! それで会計税務ソフトは?? え、使ってない??手書きですか。若いのに味がありますね。
腱鞘炎にはお気をつけて。
今ならソフトお安くしますよ!!
ソフトボールやったことあります?
税理士試験で普通に腱鞘炎になったので手書きは嫌だー!!
エクセルの達人の方は会計ソフト辺りもエクセルで作ってしまうこともあるらしいですが、私はそこのレベルには到達していないので普通に会計税務ソフトを使用しようと思います。
会計税務ソフトを選択する際の基準となるのはやはり前に勤務していた事務所が使用していたソフトを引き続きしようすることでしょうか。使い方も分かってるし問題なく導入できます。
私も最初はそれでいいかなーと思ったのですが、本当にそれでいいのでしょうか。
人は進歩するもの。日進月歩、日々精進。それなのに「使い方分かってるからー」という理由で思考を放棄し使い慣れたソフトを使用してもいいのでしょうか。
前の事務所とは規模もスタイルも違う。使っていて一番違和感を感じるのはきっと自分自身です。
それに、事務所側が使い慣れたソフトをお客さんが使いやすい、手に取りやすいとは限りません。個人事業主を相手にするなら、よりお客さんに親しみやすいソフトにするべきではないでしょうか!
決して前の事務所で使ってたソフトの利用料金が高かったからじゃないです!!
とりあえず、前の事務所で使っていたソフト使うにしても新しいソフトを使うにしても料金は大切な要素です。
確定申告時期ですし、まずは所得税関係と相続税関係のソフトを中心に見てみましょうか!
所得税の申告用機能/期中処理用機能/減価償却資産機能/消費税機能/給与計算機能
相続税申告機能/財産評価機能/贈与税機能
改めて見ると結構色んな機能が必要になります。どれがどこまで必要になるのでしょうか。