こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
個人事業主やフリーランス、法人など働き方が多様に渡る今日。
長く務めた会社を退職し、新たな事業を始める際にその元手となる1つが退職金。
退職金は、退職後の生活保障や長きに渡った仕事の成果等の趣旨から、税額がかなり安くなる優遇があります。
就業規則上で退職金を支給していないとしても、恩威でもらえることもあるでしょう。
個の場合、所得税法上は退職金として取り扱われるのでしょうか。給与として取り扱われるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
就業規則にない退職時の支給の事例
本案件の概要
期間契約社員として勤務していた社員が、契約期間満了に伴い退職し、退職金の支給を受けた。
しかし、期間契約社員就業規則には、期間契約社員には退職金は支給しないとしていた。
この退職金は、退職金として取り扱われるのか給与として取り扱われるか。
全文と出典
出典:国税不服審判所ホームページ(https://www.kfs.go.jp/service/JP/83/07/index.html)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/83/07/index.html
退職所得と給与所得の意義
退職所得の意義
退職所得とは、退職により一時に支払われる金銭等をいう。
給与所得の意義
給与所得とは、俸給、給与、賃金、賞与などの性質を持つ勤務先から支払われるものをいう。
本案件のポイント
争点
就業規則にない退職慰労金は退職金として取り扱われるか給与として取り扱われるか。
社員側の主張
退職に基づき一時に支払を受けたことから、退職後の生活の糧として退職所得となる。
原処分庁側(税務署側)の主張
当該会社は、期間契約社員就業規則に退職金を支給しないとしている。
この支給額は、契約の総期間に対して算出されている。
よって、労働基準法等に乗っ取り、1ヶ月を超える一定期間の勤続手当は、賞与などに準じて取り扱われ、給与所得となる。
結論
退職所得に該当する。
今回の判断のポイント
退職所得として取り扱われるには、以下のような要件が必要となる。
- 退職という事実によって発生するもの
- 継続的な勤務の対する報償など、労務の対価としての性質があること
- 一時金として支払われること
当該退職金は、社員の退職に基づき支払われたものであると。
また、会社は全員に対して支払うのではなく、期間満了者のうち勤務成績が良好なものに勤務日数に応じて一時に支払われている。
例え、就業規則に退職金を支給しないとしていても、実態は退職金となることから、退職所得に該当したとのこと。
契約よりも実態をより反映したことによる結論ですね。
退職所得に該当すれば、税額はかなり安くなる
退職所得に該当すると、給与所得に比べて税額はかなり安くなります。
退職後の生活や新たな挑戦への糧を確保する趣旨に乗っ取り、必ず確認するようにしましょう。
結論
・実態が退職金ならば、退職所得に該当する。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。