こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
遂に東京オリンピックが開催されましたね!
1年越しの開催に、期待の高まりを隠すことは出来ません。開催直前まで様々な問題もありましたが、無事に開催出来て良かったです。
開催してまだ数日。既に金メダルラッシュな日本。
オリンピックやパラリンピックでは、メダルを獲得すると、日本オリンピック委員会等から報奨金の支給があります。
それでは、この報奨金に税金は課税されるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
メダリストに対する報奨金に対する税金の取り扱い
検討税目は所得税(と住民税)
メダリストに対する報奨金は、税目としては所得税(と住民税)が該当します。
毎年3月頃に確定申告を行うアレですね。
それでは、メダリストは報奨金の支給を受けたら、その支給に対して確定申告を行わなければいけないのでしょうか。
日本オリンピック委員会等から支給される報奨金は非課税
日本オリンピック委員会(JOC)や日本障がい者スポーツ協会(JPSA)、また、これらの加盟競技団体から受ける報奨金については、所得税等の課税が行われません。
メダリストが報奨金を受けても、それについての確定申告は必要ないということですね。
ちなみに、これは所得税法九条(非課税所得)の1項14号に規定されています。
条文の中で、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品には所得税を課税しない。
と定められています。
税法の中で、「オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会」と固有名詞が定められているのが面白いですね。
対象法人を名称指定で非課税を定めているのは中々珍しいのではないでしょうか。
非課税については限度額がある模様?
スポーツ庁が案内するメダリストに対する報奨金の非課税措置
メダリストが受ける報奨金については、全て非課税になるのではなく、支給先と金額によって非課税金額が以下のように定められています。
- JOCからの報奨金:上限なし(全て非課税)
- JPSAからの報奨金:上限なし(全て非課税)
- JOC加盟団体からの報奨金:金メダル500万円・銀メダル200万円・銅メダル100万円
- JPSA加盟団体からの報奨金:金メダル500万円・銀メダル200万円・銅メダル100万円
つまり、JOCからの報奨金はいくらであっても非課税となる(JOCやJPSAからの報奨金は既に定められているので変動はないのですが)一方で、その加盟団体からの報奨金については、一定額を超えると確定申告が必要になります。
JOC加盟団体から報奨金1,000万円の支給を受けると、500万円を超える部分が確定申告が必要になりますね。
出典:https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop07/list/detail/1372078_00002.htm
東京オリンピックに合わせてか、非課税額が上昇の改正があった
上記の非課税限度額は、令和2年度税制改正によって非課税限度額の上昇改正がありました。
趣旨としては、非課税限度額を上昇させることで選手の意欲向上等が挙げられますね。お金のためだけではないにせよ、努力の結果がより多くの金額で手元に残ります。
ちなみに、それ以前では、JOC加盟団体からの報奨金については金メダル300万円・JPSA加盟団体からの報奨金については全額課税でした。
パラリンピックの方は全額課税というのは不公平という観点も大きかったのではないでしょうか。
元々は報奨金も課税対象だった
元々は上記の報奨金も課税対象だったとのこと。
しかし、国を背負って挑戦する選手に課税まで背負わせるのはやはり酷というもの。
そのような経緯があり、段々と非課税措置が拡充されていくことになりました。
ようやく実現した東京オリンピック!一生に一度かもしれない祭典を楽しみましょう
1年越しでようやく実現したオリンピック。開会式でのゲームBGMでは感動しました。特にモンハンはやり込んでいたので、感激でしたね。
東京で開催されるのはもしかしたら一生に一度しか経験できないかもしれません。
ギャラリーとして、一生に一度しかない祭典を楽しみましょう!
まとめ
・基本的に報奨金は非課税で、確定申告は必要ない
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。