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源泉徴収選択口座を使った確定申告の種類について解説

ジャガーネコ
ジャガーネコ
昔からある投資として、株式投資があるよね!
ミケ君
ミケ君
源泉徴収選択口座とかよく聞くね。確定申告ではどんな扱いになるのかな?
ジャガーネコ
ジャガーネコ
源泉徴収選択口座に係る確定申告について確認していこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

昔からある定番の投資方法の1つである株式投資。NISAなど、色々な形態がありますね。

その中の1つとして、源泉徴収選択口座があります。確定申告が簡単!とよく聞きますね。

それでは、源泉徴収選択口座と確定申告はどんな関係性があるのでしょうか。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

源泉徴収選択口座とは?

その名のとおり、源泉徴収がされる口座

源泉徴収選択口座とは、その名のとおり株の売買や配当金について源泉徴収が行われる口座です。お給料で税金の天引きが行われているのは身近ですね。あれが株でも行われます。

とはいえ、絶対に源泉徴収が行われる訳ではなく、損失等で源泉徴収が必要ない場合には行われません。

源泉徴収選択口座では、配当金の受け入れと株式の売買の取引がある

源泉徴収選択口座では、(会社によって異なるのかもしれませんが)口座内で配当金の受け入れと株式の売買が行えます。

これらの結果を基に源泉徴収を行うということですね。

源泉徴収選択口座に係る確定申告

源泉徴収は税金の天引。税金といえば確定申告。

口座内の結果によって源泉徴収されるということは当然確定申告にも影響を及ぼします。

それでは、源泉徴収選択口座内ではどんな確定申告の取扱いがあるのでしょうか。

源泉徴収選択口座内の配当や株の売買は申告しないことが出来る

源泉徴収選択口座内の配当や株の売買については、確定申告しないことが可能です。

収入があれば確定申告で計上するのが基本的な考え方ですが、源泉徴収選択口座では特例として申告不要の対応が可能です。

源泉徴収選択口座内で行われた取引については、本人が何もやりたくないと考えれば、税金的な手続きは何もする必要はない楽な口座になっています。

源泉徴収選択口座内の配当や株は敢えて申告を行うことが出来る

敢えて申告する意味はあるの?

源泉徴収選択口座内の取引については、確定申告を行わなくても構いません。

ただ、本人の意思により確定申告を敢えて行うことも可能です。

それでは、わざわざ確定申告を行う意味があるのでしょうか。

申告分離にして他の配当や株の譲渡益と損益通算

源泉徴収選択口座内の取引については、他の所得と区分して申告分離課税による申告が可能です。

これを選択することにより、更に別の口座内で発生した配当収入や株式の譲渡益・譲渡損と通算することが可能。

例えば、A源泉徴収選択口座内で譲渡損・B源泉徴収選択口座内で譲渡益が発生した場合、ABの源泉徴収選択口座内で通算することで、申告不要とした場合よりも税額が軽減されます。

基本的には、どこかで譲渡損が出た場合の選択方法ですね。

総合課税にして配当控除を受ける

一定の種類に該当する配当金については、配当控除という税額軽減規定があります。

源泉徴収選択口座内での配当を敢えて総合課税にすることにより配当控除を適用し、税額負担を軽くする選択肢も。

こちらは中々上級者向けの検討内容にもなりますね。

申告不要が一番簡単だけど、実は色々な選択肢のある源泉徴収選択口座

確定申告で申告不要を選択できる貴重な存在である源泉徴収選択口座内。しかし、その実様々な申告方法があり、自分に一番有利な方法を選択できる上級者な口座でもあります。

一番簡単な方法は最も簡単でありつつ、深みのある源泉徴収選択口座。

確定申告の際は色々検討してみるのも面白いですね。

まとめ

源泉徴収選択口座と確定申告のまとめ

・源泉徴収選択口座内の取引については、申告不要にも確定申告を行うこともどちらも出来る

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。