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消費税の届出期限は年内まで!【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
もうすぐで今年も終わりだね。年を跨ぐと色々なことが変わるよね。
ミケ君
ミケ君
そうかな?年を跨いでもそんなに多くは変わらないような。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
消費税の届出期限が大きく変わってしまうよ!
ミケ君
ミケ君
あぁ、そう……。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

今年も早いものでもうすぐ終わりですね。本当に早い。

今年も色々ありましたね。世間ではオリンピックに新型コロナウィルスのワクチン接種等々。

今年も思い残すことがないように年を迎えたいものですが、何か忘れていることはないでしょうか。

例えば、消費税の届出の提出とか!

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

個人事業主の消費税の届出期限は今年いっぱいまで!

消費税の届出期限は、課税期間の末日

消費税関連の届出期限は、大体が課税期間の末日までと設定されています。

つまり、課税期間の末日までに届出を提出しなければ諸々の規定の適用を受けることは出来ません!それは大変だ!

……って、課税期間の末日までっていつまでよ。

具体的に言うと今年いっぱいまで

課税期間の末日とは、具体的に言うと12月31日まで。今年いっぱいまでになります。

法人の場合には事業年度の期間によって異なりますが、個人事業主は基本的にはみんな1月~12月の期間。

つまり、12月31日たる今年いっぱいまでに届出を行わなければいけません。

今年いっぱいまでに届出を提出すれば、令和4年分から受けることが出来る(令和3年分ではない)

今年いっぱいまでに届出を提出することで、来年分からその届出の適用を受けることが出来ます。

比較的勘違いされやすいのですが、今年いっぱいまでに届出を提出すれば「令和3年分の確定申告(今度提出する確定申告)」で適用を受けることが出来るのではなく、「令和4年分の確定申告(令和5年3月に提出する確定申告)」で適用を受けることが出来ます。

とはいえ、今年いっぱいで提出しなければ次に適用を受けることが出来るのは更に先になるので注意しましょう。

特に注意が必要な消費税の届出期限

消費税課税事業者選択届出書・選択不適用届出書

免税事業者であっても、敢えて課税事業者になることが出来る届出書及びその効力を消して免税事業者になることが出来る届出書です。

これを提出する主な理由は還付を受けるためですね。来年度に大きな支出が見込まれるため課税事業者選択になったり、前年以前に還付を受けて免税事業者に戻りたい場合には今年いっぱいに提出が必要になるので注意しましょう。

消費税簡易課税制度選択届出書・選択不適用届出書

消費税の計算方法を簡易課税で行いたい場合及び原則課税に戻したい場合に提出する届出書。

計算方法がガラッと変わるため、納税額も大きく変わります。有利不利判定をして、どちらで計算を行うか決めた後に提出を忘れていた、というケースもあるので注意しましょう。

なお、12年間簡易課税の選択不適用届出書の提出を失念していて争ったケースがこちら。

結局、納税者側が負けて、簡易課税で計算を行うことになっています。本当に怖いですね。

その他、簡易課税の概要等はこちらに

インボイス制度の登録申請はまだ大丈夫

世間で話題になったインボイス制度。こちらの登録申請は現段階ではまだ行わなくても不利益は特にありません。

令和4年中にじっくり考えて結論を出しましょう。

消費税の届出期限はとても怖いところ。必ず確認して年を越そう

消費税の届出期限は結構シビアであり、納税額にダイレクトに影響してくるのでとても怖いところ。私もいつも怯えながら作業をしています。

何も気にすることなく年を越せるように、必ず確認しましょう。

まとめ

消費税の届出期限のまとめ

・個人事業主の場合、今年いっぱいまでが届出期限のものが多い

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。