地域ネコ宅地等
前回は、申告要件の1つ、相続税に係る配偶者の税額軽減を見ていきました。(間に混同が入ったりしましたが)。
申告要件は、相続税申告が要件になっている分、税金の優遇内容がとても大きく、知っていると知らないとではかなりの税額負担の差が出てきてしまいます。
それでは、申告要件の1つ、小規模宅地等の特例とは、どんな内容なのでしょうか。
Contents
トップクラスの課税優遇規定!小規模宅地等の特例
概要
申告要件規定の1つ「小規模宅地等の特例」
自宅や事業場など、一定の利用目的とされている土地(宅地)に対して、相続税が課税される部分を減少させる規定です。
適用を受けることの出来る方
亡くなった方の親族で、一定条件を満たす方
適用を受けることの出来る財産
ざっくりと、以下のいずれかの利用目的該当する土地
- 亡くなった方の自宅に係る宅地
- 亡くなった方の事業場に係る宅地
- 亡くなった方の同族会社に係る宅地
- 亡くなった方が行っていた不動産賃貸業に係る宅地
軽減相続税額
上記の宅地のうち、利用目的によって、以下の価額は相続税がかかりません。
- 自宅・事業場・同族会社に係る宅地→80%(面積制限あり)
- 不動産賃貸業に係る宅地→50%(面積制限あり)
前提として、適用を受けることが出来るのは、亡くなった方の親族だけ!
親族しか受けられない!
小規模宅地等の特例は、細かく見ていくと様々な条件がありますが、大前提として
亡くなった方の親族しか適用を受けることが出来ません。
ちなみに、親族とは6親等内の血族及び2親等内の姻族ですが、ざっくりと、親族なら大体大丈夫という印象で大丈夫です。
相続人は、親族しかならないし、ここの条件は大体大丈夫なのですが、大きな注意点が1点あげられます。
それが、遺言書による取得
遺言書は親族以外でも財産をあげられる=小規模宅地等に注意
世話になった友人や、内縁の妻・夫に財産をあげる際には、相続人にはなりませんので、遺言書を作成する必要があります。
世話になった友人や内縁の妻・夫は、親族には当たらないので、同居してるなどの、親族以外の小規模宅地等の条件を満たしていても、小規模宅地等の特例を受けることは出来ません。
ここでも、内縁の配偶者との差が出てくる
特に、内縁の妻・夫については、前回の配偶者の税額軽減も適用を受けられない上に、相続税の2割加算という、税負担が重くなる規定の適用を逆に受けることになります。
- 相続税の税額軽減を受けられない
- 小規模宅地等の特例を受けられない
- 税負担が重くなる規定の適用を受ける
などの連続パンチを受けることになり、遺された相手の税負担がかなり重くなります。
愛した相手に財産を渡したい、と考える場合には、なるべく、法的に婚姻関係を結ぶことをお勧めします。もちろん、個々の事情があり、一概に税金だけで語れる部分ではありませんが。
ちなみに、少しちょっとわかりにくいですが
子供の配偶者は、親族に該当するので、小規模宅地等の特例の親族の条件はクリアできます。
どんな感じで税金が安くなるの?
概要
前回の配偶者の税額軽減が、
相続税の計算後、配偶者が負担する相続税額から直接マイナスする
ような方法だったのに対し、小規模宅地等の特例は
相続税の計算前に、課税される部分を減らす
という方法を取っています。
かなり分かりにくいと思うし、正直複雑です。
計算例
遺産総額が8,000万円で、小規模宅地等の特例で5,000万円課税される部分が減り、基礎控除額が4,200万の場合
小規模宅地等を適用しない場合→8,000万円-基礎控除4,200万円=課税対象3,800万円
小規模宅地等を適用する場合→8,000万円-小規模宅地等5,000万円-基礎控除額4,200万円=0円以下/相続税の課税対象額はなし
小規模宅地等の適用を受けた場合、その宅地を取得した人だけじゃなく、全員の相続税が安くなる
概要
- 小規模宅地等の特例は、相続税の課税対象となる部分を減らします。
- 相続税の計算方法は、全体の相続税の課税対象となる金額に対して税金を決定した後、取得に応じて相続税を振り分けます。
ざっくりいうと、全体の相続税の課税対象となる部分が減ると、全体の相続税額が減るので、相続人全員の相続税額が減少します。
かなり難しい話ですが、小規模宅地等の特例は、その財産取得者以外の相続税をも安くする凄まじい優遇規定という印象だけでも大丈夫です。
計算例
遺産総額が8,000万円で、小規模宅地等の特例で5,000万円課税される部分が減り、基礎控除額が4,200万の場合で、相続人1人が土地6,250万円、もう1人が残りを取得する場合
小規模宅地等を適用しない場合→8,000万円-基礎控除4,200万円=課税対象3,800万円/相続人2人に取得に応じて相続税が発生
小規模宅地等を適用する場合→8,000万円-小規模宅地等5,000万円-基礎控除額4,200万円=0円以下/2人はどのように取得しても、相続税は発生しない
配偶者の相続税の軽減では、配偶者以外が取得したら問題なく相続税が発生していましたが、小規模宅地等の特例は、税金が発生しないラインになったら、基本的には相続人全員相続税が発生しなくなります。
とにかく、取得者だけじゃなく全員相続税が安くなるすごい規定なんです!
次回予告
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このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。