こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告時期も到来。そろそろ申告準備が整った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
個人の確定申告については、以前でもこちらで紹介したように収入の種類によって所得区分が10個に区分されています。
その中の1つが一時所得!確定申告においては比較的マイナーな所得区分ですが、どのような内容なのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
一時に得る所得だから一時所得!
一時所得ってなに?
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得を言います。
本当に、一時的な所得、という印象ですね。
一時所得の具体例
一時所得にはいくつかありますが、代表的なものは次のとおり。
①懸賞や福引の賞金品
②競馬や競輪の払戻金
③生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
④GoToトラベルのポイント
等々。こうしてみると、意外に身近なものも多いことが感じられます。
一時所得の計算方法
一時所得の金額は、他の一般的な所得と同じように、収入からその収入を得るために支出した金額を控除して求めます。
但し、一時的な所得の都合上、その収入を生じた原因等に対して直接要した金額に限ります。
例えば、先程の競馬の例で言えば、払戻金に係る当たり馬券は控除出来ますが、その他の外れ馬券や競馬新聞代等は控除出来ません。
また、更に一時所得の特別な控除として、50万円の特別控除を控除した金額が一時所得の金額となります。
こうしてみると、一見数も多そうな一時所得。どうして、マイナーな感じがするのでしょうか。
一時所得は特別な軽減措置がある!
何で一時所得ってマイナーなの?
競馬の払戻金など、一見数多くの方が該当しそうな一時所得。それではなぜ、マイナーな感じがするのでしょうか。
その1つとして、一時所得の計算で控除出来る、50万円の特別控除が挙げられます。
年間で一時所得の合計が50万円を超えなければ特に必要ない
一時所得の50万円の特別控除。単純に、一時所得全体の利益額から50万円をマイナス出来る軽減措置ですね。
一時所得の場合、収入を得ていたとしても、年間で50万円を超えていなければ、特別控除によって所得の金額が0円になるため、記載は必要なくなります。
一時所得は数多くあれど、年間で50万円を超える方は多くありません。単発的に競馬で勝っても、年間で50万円以上の払戻金は中々得られない……ですよね。恐らく。
そのため、一見数が多そうに見えて、50万円の特別控除により一時所得は比較的マイナーな所得区分となっています。
一々、これらに課税を行うのも大変という側面もあるのかもしれません。
50万円を超えた場合でも、超えた部分の半分のみ課税
また、50万円を超えた場合であっても、超えた部分の半分しか課税は行われません。
例えば、競馬で80万円勝ったとしても、(80万-50万円)×1/2=15万円の課税となります。
一時的な所得ですから、税額軽減を行う趣旨があるのですね。
一時所得は意外と多いがマイナーな所得区分
上記のように、一時所得は比較的多いものですが、特別控除によってマイナーな所得区分の印象があります。
まとめ
・マスクの売却は基本的に雑所得
・利益に対して課税される
・利益の計算方法は収入-経費
・利益が出ない場合には課税されない
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。