こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
消費税の課税事業者に該当するか否かについては、(2年前・2事業年度前の)年収が1,000万円を超えるか否かで判定を行います。
最近あったご相談として、上記の判定金額に協力金や月次支援金を含めるのか否かというものがありました。
それでは、こちらは判定に含めるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
消費税の課税事業者に該当するか否かの判定は年収1,000万円以下か超か
2年前・2事業年度前の売上金額で判定
消費税の課税事業者に該当するか否かについては、2年前・2事業年度前の売上金額が1,000万円以下か超かにより判定を行います。
1,000万円以下の場合には免税事業者に該当し、超の場合には課税事業者に該当します。
子の場合、今年の特殊事例である感染拡大防止協力金や月次支援金の給付額は上記の1,000万円判定に含めるのでしょうか。
今年あった特殊事例・感染拡大防止協力金や月次支援金の支給額も判定に含めるの?
コロナ関係の給付金の代表格である感染拡大防止協力金や月次支援金。この給付金を判定に含めるか否かで1,000万円判定の結果が異なる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
結論として、これらの給付金は1,000万円判定に含めません。
感染拡大防止協力金や月次支援金の支給額は判定に含めない!
どうして含めないの?
消費税の1,000万円判定に含める金額は、基本的に消費税がある売上になります(厳密にいうと、輸出売上も含まれます。)。
今回の感染拡大防止協力金や月次支援金の支給は消費税が含まれていない不課税取引に該当します。よって、今回の協力金や給付金の支給額は含めずに1,000万円の判定を行います。
具体例
売上金額が800万円(税抜)、協力金が300万円の場合
売上金額800万円が1,000万円以下のため、消費税の課税事業者には該当しない。
影響が出るのは2年後だけど、消費税の課税事業者の有無は大切なところ
令和3年中の協力金等に係る課税事業者の有無の判定は2年後の令和5年に影響してくるところであり、直近で影響してくるところではありません。
しかし、消費税は届出関係が課税期間が開始する前に提出が求められるものが多いほか、令和5年は丁度インボイス制度が開始される年にもなります。
令和5年において課税事業者に該当するか否かは非常に大切な事項であるため、今のうちから注意をしておきたいところですね。
まとめ
・感染拡大防止協力金や月次支援金の給付金額は、課税事業者の判定に影響しない
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。