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仮想通貨(暗号資産)同士の交換を行った場合の課税関係(個人事業主・確定申告)

ジャガーネコ
ジャガーネコ
投資の1つとして身近になってきた仮想通貨!その課税の方法もいくつかあって、仮想通貨で他の仮想通貨を購入した場合も該当するんだ。
ミケ君
ミケ君
イメージとしては、車を下取りに出して新しい車を購入した感じ?
ジャガーネコ
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的を得ている。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

今日の投資の1つとして身近な存在になっている仮想通貨。

このブログにおいても、以前から何度か解説をしていますね。

そんな仮想通貨ですが、通貨であり投資の1つということで、ちょっと変わった運用方法もあります。

その1つが、仮想通貨で他の仮想通貨を購入するということ。

それでは、その場合には課税は行われるのでしょうか。

※仮想通貨のことを税法上では暗号資産と呼びますが、ここの記事では馴染み深い仮想通貨という言葉で説明します。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

仮想通貨(暗号資産)で他の仮想通貨(暗号資産)を購入したらどうなる?

所謂、仮想通貨の交換

仮想通貨で他の仮想通貨を購入。

所謂、仮想通貨の交換ですね。単純に日本円やドルで仮想通貨を購入するのではなく、元々日本円等で購入しておいた仮想通貨を使用した新たな仮想通貨を購入します。

改めて見るとややこしく感じますが、意外と行われている仮想通貨の交換。

それでは、仮想通貨の交換を行った場合には税金計算上、課税は行われるのでしょうか。

仮想通貨の交換を行った場合には、その時点で課税が行われる

仮想通貨の交換を行った場合、その交換により課税が行われます。

日本円やドルといった通貨に変更している訳ではないため少しイメージがしにくいですが、交換をした時点で値上がり益(又は損)が確定しているため、そこで交換分に対して課税が行われます。

イメージとしては、車の下取りを出して新しい車を購入した感じ

似たイメージとしては、車を下取りに出して新しい車を購入したケースですね。

あちらも、今まで乗っていた車を下取りに出すことで、新しい車を通貨の支払値引いて購入することが出来ます。この場合には、下取りに出した車の下取り価額に対して課税が行われます。

一旦、旧車を売却(売却益)し、その売却金額で新車を購入したイメージですね。

それでは、仮想通貨の交換を行った場合の実際の計算方法はどのような形になるのでしょうか。

仮想通貨(暗号資産)の交換を行った場合の課税の方法

通常の売却と同じように利益に対して課税が行われる

仮想通貨の交換においても、基本的な考え方は通常の売却と同じように利益に対して課税が行われます。

それでは、収入と原価はどのように計算を行うのでしょうか。

収入の計算方法

収入金額は、新しく購入した他の仮想通貨の価額になります。

例えば、交換時の時価単価100万円のA仮想通貨1コインを使用して、時価単価50万円のB仮想通貨を2コイン購入した場合には、購入価額は100万円。

これを分解すると、以下のようになります。

①A仮想通貨を100万円で売却→収入

②B仮想通貨を100万円で購入

そのため、①の時点で収入を得ていることから、課税が行われます。

原価の計算方法

原価の計算方法は、通常の売却時と同じように、購入価額の単価と売却価額のコイン数で行います。

前述の例で、A仮想通貨が1コインあたり70万円の取得費だった場合には、1コインを売却した場合の原価は70万円となります。

利益の計算方法

利益については、前述で計算した収入金額と原価の金額、それに手数料等の経費を控除した金額をもって利益となります。

こちらに対して課税が行われます。

仮想通貨(暗号資産)の交換においても課税が行われるので注意しよう!

仮想通貨の交換は、通貨を得ていないため、一見課税が行われないように見えます。

しかし、その交換時典で値上がり益(又は損)が確定しているため、そこに対して確定申告が必要になります。

仮想通貨に係る確定申告は複雑なものも多くあります。

間違えて申告しないように注意しましょう。

まとめ

仮想通貨の交換に係る課税のまとめ

・仮想通貨を交換した場合には、課税が行われる

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。