こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
最近、同業者の方とお話した際に所得金額調整控除の説明が難しいというお話を致しました。
所得金額調整控除……所得金額調整控除?
※所得金額調整控除には2種類ありますが、ここではお給料850万円以上の所得金額調整控除についてのみ解説します。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
所得金額調整控除とは?
所得金額調整控除の内容
所得金額調整控除とは、多額のお給料を得ている方が一定の要件に該当する場合、所得税・住民税が安くなる軽減の規定です。
なお、税額的には数万円程安くなります。
適用要件
年収(額面)850万円以上で23歳未満の扶養親族を有する方。(それ以外でもいくつか適用要件はあります。)
計算方法
(年収-850万円)×10%の金額が給与所得から控除されます。
但し、15万円が上限です。
3行で分かる所得金額調整控除
お給料たくさんもらってる
23歳未満の子どもいる
税金安くなる
所得金額調整控除が出来た背景
どうしてこんな規定が出来たの?
結構説明が難しい所得金額調整控除。それでは、なぜこのような規定が出来たのでしょうか。
背景も含めて解説しますが、少し難しい内容でもありますので、興味のある方は参考程度にどうぞ。
給与所得控除が減少した
数年前、所得税に大きな改正があり、給与所得控除が減少しました。
額面金額で850万円が給与所得控除の最大額ですが、この場合、220万→195万円と25万円減少になりました。
これは、実質的な増税改正ですね。
その代わりに基礎控除額が増えた
但し、その代わりに万人に適用(今は制限ありますが)される基礎控除額が増加しました。
その金額は38万円→48万円と10万円の増加。
これは、実質的な減税改正ですね。
しかし、減少分が増加分では最大15万円の差があり、実質的な増税になっていた
上記の差を確認してみると。
①給与所得控除→25万円減少
②基礎控除額→10万円増加
③実質的な増加額→25万円-10万円=15万円分だけ増税の改正
という結果になりました。
そこで、負担のある親世代等に対しては以前と同じ税額負担として所得金額調整控除が導入された
しかし、万人に同じ増税を行っても個々の担税力によって負担感は異なります。
そこで、より負担の大きい親世代に対しては、増税の影響がないようにと創設されたのが所得金額調整控除になります。
そのため、適用要件に23歳未満の扶養親族を有する方に限定。こうすることにより、所得金額調整控除を受けた場合の影響は以下のようになります。
①給与所得控除→25万円減少
②基礎控除額→10万円増加
③所得金額調整控除→15万円増加(最大)
④実質的な増加額→25万円-10万円-15万円=0
ということになり、実質的に増税の影響を受けません。
こうした、配慮の結果、少し複雑な適用要件や減税額になった背景があります。
一見難しいように見えますが、配慮の結果なされたものですね。
所得金額調整控除も抜けなく適用して適正な税額負担を!
所得金額調整控除は難しい内容にはなります。しかし、だからこそ税金の専門家たる税理士がいる訳ですね。
困ったことがあれば、税理士さんに相談しましょう。
まとめ
・年収が850万円以上で23歳未満の扶養親族を有する場合税金が安くなる
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。